○熊野町就学援助世帯通信環境整備費等補助金交付要綱
令和3年6月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭学習においてICT(情報通信技術)が活用できる環境を整備し、緊急時に学校が臨時休業等した場合においても、遠隔授業及び学校と家庭との連絡ができることなど、児童生徒の学びを保障することを目的として、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、経済的影響を受けやすい就学援助世帯のうち家庭における通信環境を整備する世帯に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信環境とは、利用者側の利用条件において常時接続かつ無制限での利用を可能とするインターネット接続サービスをいう。
(2) 家庭内とは、児童生徒が家庭学習を行い居住する自宅のことをいう。
(3) 基準日とは、当該年度(家庭に通信環境を整備した日の属する年度をいう。以下同じ。)の5月1日のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 基準日時点で、熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)に基づき、就学援助費の支給認定を受けている児童生徒の保護者(ただし、要保護世帯の保護者を除く。)。
(2) 基準日時点で、家庭内に通信環境が整備されていない世帯で、基準日から当該年度の11月30日までに、通信事業者とインターネット通信サービスの契約をする世帯とする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費のうち、当該年度の1月31日までに支払った額とする。
(1) 家庭内に通信環境を新たに整備するためにインターネット通信サービス提供会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、その他の初期費用
(2) 新たにインターネット通信サービス提供会社と契約した後に発生する通信料
2 補助金の額は、補助対象経費の額とし、1万円(消費税及び地方消費税相当分を含む。)を上限とする。ただし、補助金の交付は、同一の世帯につき、1回限りとする。
3 前項の規定により算出した補助対象経費の額に、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の2月28日までに、熊野町就学援助世帯通信環境整備費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) インターネット回線契約者の氏名、設置先住所、契約内容及び契約日がわかるもの
(2) インターネット回線の開通日が証明できるもの
(3) 整備にかかった初期費用、開通後の通信料及び利用料等(以下「初期費用等」という。)の金額が証明できるもの
(4) 初期費用等の領収書の原本又は写し等(宛名は申請者名とする。)
(5) 口座確認書類
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させることができるものとする。
(1) 第3条第1項第2号に規定する要件を欠くに至ったとき。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日教育委員会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。