○熊野町就学援助費支給要綱

平成21年5月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由によって就学困難と認められる児童(学校教育法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)、生徒(同条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)及び就学予定者(学校教育法第17条第1項の規定により、翌学年の初めから小学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の義務教育の円滑な実施に資するため、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 援助費の支給対象者は、熊野町内に住所を有し熊野町立学校又は熊野町立以外の国立若しくは公立の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童、生徒又は就学予定者の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により熊野町外に住所を有する児童生徒の熊野町立学校における就学を承諾した場合における当該児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第2号から第11号までに掲げる者については、当該年度においてその措置を受けた場合に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)ただし、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者を除く。

(2) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止になった者

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による個人の市町村民税の非課税者(保護者と同一の世帯に属する世帯員全員が非課税)

(4) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免が適用された者

(5) 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免が適用された者

(6) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免が適用された者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の保険料の免除を受けた者

(8) 地方税法第717条の規定による国民保険税の減免が適用された者

(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の受給者

(10) 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者

(11) 雇用保険の失業給付受給者

(12) 経済的に就学が困難と認められる者(保護者の属する世帯の前年の合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))から社会保険料、生命保険料及び損害保険料を控除した額に12分の1を乗じた額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定したその世帯の需要額の1.1倍以下の場合)

(13) その他特別の事情があると認められる者

(申請)

第3条 援助費の支給を受けようとする者は、申請書に必要書類等を添えて、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、就学予定者の保護者が新入学学用品費の支給を受けようとするときは、直接、教育委員会に提出するものとする。

(報告)

第4条 学校長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに意見を付し、教育委員会に報告するものとする。

(支給の認定)

第5条 教育委員会は、第3条に規定する申請があったときは、審査のうえ予算の範囲内で、援助費の支給を認定するものとする。

(認定日)

第6条 前条の規定により認定したときは、申請書を提出した日の属する月の初日を認定日とする。

2 教育委員会は、転入その他の事由により当該月において援助費の支給認定が重複する場合は、前条の規定にかかわらず、別に認定日を定めることができる。

(支給費目等)

第7条 援助費の支給費目及び支給対象学年は、別表のとおりとする。

2 援助費の額は、毎年度予算の範囲内において、教育長が定める。

(支給の始期及び終期)

第8条 援助費の支給は、認定日から開始し、次条に規定する場合を除き、毎年3月31日をもって終了するものとする。

2 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。

(認定の取消し等)

第9条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により援助費の支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すものとする。

(委任事項)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日教育委員会告示第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日教育委員会告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日教育委員会告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日教育委員会告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日教育委員会告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

支給費目

対象学年

学用品費

小学校全学年及び中学校全学年

通学用品費

小学校2~6年生及び中学校2~3年生

新入学学用品費(小学校)

就学予定者又は小学校1年生

新入学学用品費(中学校)

小学校6年生又は中学校1年生

校外活動費

小学校全学年及び中学校全学年

校外活動費(宿泊)

小学校5年生及び中学校2年生

修学旅行

小学校6年生及び中学校2年生

給食費

小学校全学年及び中学校全学年

学校病医療費

小学校全学年及び中学校全学年

備考

1 新入学学用品費(小学校)は、教育委員会が指定した期日までに認定を受けた就学予定者及び4月末日までに認定となった小学校1年生(小学校入学前年度に同援助費の支給を受けた者を除く。)にのみ支給する。5月以降に認定となった小学校1年生には、通学用品費を月割で支給する。

2 新入学学用品費(中学校)は、中学校入学前年度の教育委員会の指定した期日までに受給申請書を提出し、認定を受けている小学校6年生又は4月末日までに認定となった中学校1年生(中学校入学前年度に同援助費の支給を受けた者を除く。)に支給する。5月以降に認定となった中学校1年生(中学校入学前年度に同援助費の支給を受けた者を除く。)には、通学用品費を月割で支給する。

3 熊野町立小・中学校以外の国公立小中学校に通学する児童生徒については、給食費及び学校病医療費は支給しない。

4 熊野町立小中学校に在籍し他の市町村に住所を有する児童生徒については、給食費及び学校病医療費のみ支給する。

様式〔略〕

熊野町就学援助費支給要綱

平成21年5月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成21年5月1日 教育委員会告示第3号
平成23年3月17日 教育委員会告示第3号
平成29年3月2日 教育委員会告示第1号
平成29年12月19日 教育委員会告示第4号
平成30年9月3日 教育委員会告示第1号
令和3年6月1日 教育委員会告示第7号