○熊野町精神障害者医療費支給条例施行規則

令和3年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町精神障害者医療費支給条例(令和3年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 対象者は、あらかじめ熊野町精神障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の2の規定によって計算した所得の額をいう。(その者が旧施行令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額))を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書

(2) その者が条例第4条第3項第1号の規定に該当しない場合において、同項第2号に規定する者(以下「扶養義務者等」という。)がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号の規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書

(3) 条例第4条第3項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書きに規定する特別の事情を明らかにする書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請の際には、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証

3 1月から7月までの間に行う申請については、第1項第1号及び第2号での規定中「前年の所得」とあるのは「前前年の所得」と、「その年」とあるのは「前年」とする。

(受給者証の交付等)

第4条 町長は、前条又は次条の規定による申請に基づいて対象者が条例第4条第3項各号のいずれにも該当しないと認めるとき(当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとするものであるときは、対象者について同項ただし書に規定する特別の事情があると認めるとき)は、当該対象者(以下「受給者」という。)に対し、熊野町精神障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

3 町長は、前条又は次条の規定による申請に基づいて対象者が条例第4条第3項各号のいずれかに該当すると認めて(当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとするものであるときは、対象者が同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該対象者について同項ただし書に規定する特別の事情がないと認めて)医療費を支給しないことを決定したときは、その旨を、熊野町精神障害者医療費受給資格非該当通知書(様式第3号)により、当該対象者に通知するものとする。

(受給者証の更新申請)

第5条 受給者は、受給者証の有効期間の更新を受けようとするときは、毎年6月1日から同月30日までの間に、別に定める熊野町精神障害者医療費受給者証資格更新申請書に第3条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が公簿等により資格要件等を確認することができるときは、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したときは、熊野町精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号次項において「再交付申請書」という。)を町長に提出して、その再交付を申請するものとする。

2 受給者証を損傷した場合の前項の申請には、再交付申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から14日以内に、その旨を熊野町精神障害者医療費受給者証記載事項等変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名に変更があったとき。

(2) 町の区域内においてその住所に変更があったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更があったとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更があったとき、又は当該医療の給付の内容に変更があったとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更があったとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更があったとき。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更があったとき、又は被保険者証の記号番号に変更があったとき。

(6) 受給者が国民健康保険法第6条第6号又は第8号に規定する者に該当するに至ったとき。

(7) 条例第4条第3項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者に変更があったとき。

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者(第2号の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を熊野町精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始されたとき。

(受給者証の添付)

第9条 第7条(第3号から第5号までを除く。)又は前条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない理由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(医療費支給の申請)

第10条 条例第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、熊野町精神障害者医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(受療の手続)

第11条 受給者は、条例第4条第4項の規定により医療を受けようとするときは、同項に規定する保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(費用の支払の請求)

第12条 保険医療機関等は条例第4条第1項の規定による医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは、別に定める書類を町長に提出するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 熊野町精神障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、熊野町精神障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による傷病届(様式第8号)により、直ちに、町長に届け出なければならない。

(親権者又は後見人の申請等)

第14条 第3条第5条から第8条まで、第10条及び前条の規定による申請又は届出の手続は、対象者又は受給者が15歳未満であるときその他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときはその者に代わって、その親権を行う者又は後見人(事実上後見人の職務を行っている者を含む。)が行うものとする。

(口頭による申請等)

第15条 町長は、第3条第5条から第8条まで、第10条及び第13条に規定する申請書、届書その他の書類を作成することができない特別な事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、これらの書類の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(申請者等の記載事項)

第16条 第3条第5条から第8条まで、第10条及び第13条に規定する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載し、押印しなければならない。

(添付書類の省略等)

第17条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(医療費に関する処分の通知)

第18条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書により、その内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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熊野町精神障害者医療費支給条例施行規則

令和3年3月11日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)