○熊野町母乳育児支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母乳及び育児に関する課題や悩みを抱える産婦に対し、母乳・育児等について必要な保健指導等(以下「保健指導等」という。)に係る費用の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、出産後の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は熊野町とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本事業を利用する対象者及び利用内容(利用回数、期間等)の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営ができると認められる医療機関及び助産所等(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年未満の産婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 授乳や育児に関する不安等があり、保健指導を必要とする者

(2) 乳児の体重増加等に不安がある者

(3) 乳房ケア、栄養管理等について保健指導を必要とする者

(保健指導等の内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳房マッサージ等乳房管理指導

(2) 沐浴、授乳等の育児指導

(3) その他母乳育児に必要な保健指導

(助成額及び回数)

第5条 助成額は、2,000円を限度とし、助成を受けることができる回数は1回とする。

(利用の申請)

第6条 対象者は、事業を利用しようとする場合は、熊野町母乳育児支援事業利用申請書により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、母乳育児支援補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。

(保健指導等の実施)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた対象者が保健指導等を受けようとするときは、町長から委託を受けた医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に補助券を提出し、母子健康手帳を提示するものとする。

(委託料の請求)

第9条 委託医療機関等は、本事業の委託料の請求について、熊野町母乳育児支援事業委託料請求書を作成し、母乳育児支援結果票を添付して町に請求するものとする。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払い要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(事業内容の改善)

第11条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、委託医療機関等の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第12条 委託医療機関等は、本事業を実施するに当たって、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとし、委託契約が終了した後においても同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日告示第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

熊野町母乳育児支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)