○熊野町文化財保護条例施行規則
令和2年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町文化財保護条例(昭和51年熊野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第3条第1項による町指定文化財の指定を受けようとする文化財の所有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、所定の様式による指定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請を受理したときは熊野町文化財保護審議会に諮問し、適当と認められるものについて指定する。
(指定の同意)
第3条 条例第3条第2項の規定による町指定文化財の指定の同意は、所定の様式による同意書によって得るものとする。
(指定の呼称)
第4条 条例第3条第1項の規定により指定する町指定文化財の名称は、有形文化財は熊野町指定有形文化財、無形文化財は熊野町指定無形文化財、民俗文化財は熊野町指定民俗文化財、記念物は熊野町指定史跡若しくは熊野町指定名勝或は熊野町指定天然記念物と称す。
(指定書の交付)
第5条 町長が条例第3条第1項の規定により町指定文化財を指定したときは、所定の様式による指定書を所有者等に交付しなければならない。
2 前項の町指定文化財のうち町指定記念物については、町長が標識及び説明板を設置するものとする。
(所有者等の責任)
第6条 町指定文化財の所有者等は、町指定文化財の原状を変更しようとするときは、所定の様式により町長の承認を受けなければならない。
(所有者等の住所変更等)
第7条 町指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき
(2) 所有者等の氏名又は住所を変更したとき
(3) 前2号の規定にかかわらず、町指定文化財の所有者等が死亡したときは、その相続人はその旨を町長に届け出なければならない。
(所定の様式)
第8条 条例第3条に定める指定申請書及びその他の様式は、町長が別に定める。
(指定書の返還)
第9条 所有者等は、条例第4条第1項の規定による指定解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を町長に返還しなければならない。
(文化財台帳)
第10条 町長は、所定の様式による町指定文化財台帳を備える。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。