○熊野町文化財保護条例

昭和51年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、町内に存する文化財を保存しかつその活用をはかり、もって郷土の歴史、文化について理解を深め、町民の文化的向上、発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 町長は、法及び広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号。以下「県条例」という。)に指定されたものを除き、町内に存する文化財のうち、特に重要なものを町重要文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。この場合無形文化財については、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、その所有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、所有者等に通知しなければならない。

(指定の解除)

第4条 町長は、町指定文化財がその価値を失った場合及び法又は県条例により指定された場合、その他特別の事由があるときはその指定を解除することができる。

2 前項の規定により解除したときは、前条の規定を準用する。

(所有者の管理義務)

第5条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び町長の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町指定の文化財のうち、管理又は修理、復旧若しくは保存につき、特別の援助を必要とする場合、町は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(文化財保護審議会の設置及び職務)

第7条 町長の附属機関として、熊野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、文化財の指定並びに保護及び活用並びに取得に関し、町長の諮問に答え、意見を具申し、若しくは必要な調査研究を行うものとする。

3 審議会の委員は10名以内とし、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(実施規定)

第8条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町文化財保護条例

昭和51年3月23日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第5章
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第27号
平成14年9月18日 条例第20号
令和2年3月16日 条例第1号