○熊野町事務組織規則

令和2年3月17日

規則第7号

熊野町事務組織規則(平成20年熊野町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところとする。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の種類)

第3条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、次の機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、熊野町事務分掌条例(平成23年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)に規定する部及び危機管理監

(2) 法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定による福祉に関する事務所

3 出先機関とは、法第155条第1項及び法第156条第1項に規定する事務所をいう。

4 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により設置された機関をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 町長の権限に属する事務を処理するため、本庁の内部組織を次のとおり設置する。

内部組織

課等

総務部

総務課

政策企画課

財務課

産業観光課

住民生活部

税務住民課

収納管理課

防災安全課

生活環境課

健康福祉部

社会福祉課

高齢者支援課

子育て支援課

健康推進課




新型感染症対策室

建設農林部

建設課

都市整備課

農林緑地課

下水道課

危機管理監

災害即応チーム

2 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

3 危機管理監に危機管理監を置く。

(分掌事務)

第5条 総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会、審議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(2) 特別職報酬等審議会に関すること。

(3) 行政組織及び定員並びに事務の配分及び委任に関すること。

(4) 行政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 職員の旅行命令及び旅費に関する事務の総括に関すること。

(7) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の勤務成績に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び整理、保存、廃棄に関すること。

(12) 文書事務の総括に関すること。

(13) 重要文書及び賞状、表彰状等の審査に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 条例、規則、規程等に関すること。

(16) 公告式に関すること。

(17) 議会との連絡調整に関すること。

(18) 教育委員会、農業委員会及び監査委員との連絡調整に関すること。

(19) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(20) 職員互助会に関すること。

(21) 広島県市町村職員共済組合等に関すること。

(22) 町長、副町長の秘書及び交際に関すること。

(23) 儀式及び渉外に関すること。

(24) 選挙管理委員会に関すること。

(25) 行政事務の総合調整及び管理改善に関すること。

(26) 訴訟事務及び行政不服審査事務の総括に関すること。

(27) 叙位、叙勲、褒章及び表彰等に関すること。

(28) 町村会に関すること。

(29) 公務災害補償に関すること。

(30) 情報公開に関すること。

(31) 個人情報保護に関すること。

(32) 課長会議に関すること。

(33) 各部課間の連絡調整に関すること。

(34) 他の部及び課の所管に属さない事項に関すること。

(35) 部の庶務及び予算に関すること。

第6条 総務部政策企画課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 企画会議に関すること。

(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 事務(権限)移譲に関すること。

(4) 政策評価に関すること。

(5) 総合計画及び実施計画の策定及び推進に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 友好都市に関すること。

(8) ふるさと納税に関すること。

(9) 情報施策の企画及び調整に関すること。

(10) 情報通信及びコンピュータシステムの利用の企画及び調整に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 広報広聴活動に関すること。

(13) 町内放送に関すること。

第7条 総務部財務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政に関する計画、調査及び統計に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理並びに決算に関すること。

(3) 資金計画に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 基金等(他の部及び課で管理するものを除く。)の管理に関すること。

(8) 寄附の受納に関すること(不動産に係るものを除く。)

(9) 土地開発基金に関すること。

(10) 建設工事業の入札参加資格に関すること。

(11) 入札及び契約に関すること。

(12) 公有財産に関する事務の総括に関すること。

(13) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(14) 借受財産に関する事務の総括に関すること。

(15) 財産の評価に関すること。

(16) 財産台帳(附属図面も含む。)の調整及び保管に関すること。

(17) 町境の総合調整に関すること。

(18) 宿日直に関すること。

(19) 庁用自動車による交通事故の処理に関すること。

(20) 職員の安全運転の指導に関すること。

(21) 町有自動車共済及び町有建物共済に関すること。

(22) 庁舎及び構内の施設の維持管理に関すること。

(23) 庁内の取締りに関すること。

(24) 庁用自動車の管理に関すること。

(25) 物品に関する事務の総括に関すること。

第8条 総務部産業観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国際交流に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 商工団体の育成及び指導に関すること。

(4) 商工業者金融の円滑化に関すること。

(5) 熊野筆の振興に関すること。

(6) 筆の里工房に関すること。

(7) 観光の振興及び拠点整備に関すること。

(8) 広域文化交流に関すること。

(9) 文化財の調査研究及び保護保存に関すること。

第9条 住民生活部税務住民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 旅券事務に関すること。

(5) 公印管守及び手数料の徴収に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 個人番号カード及び公的個人認証サービスに関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。

(11) 犯罪人名簿に関すること。

(12) 出張所に関すること。

(13) 住居表示に係る証明書の発行に関すること。

(14) 国民健康保険事業の企画及び統計に関すること。

(15) 国民健康保険基金に関すること。

(16) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(17) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。

(18) 国民健康保険給付に関すること。

(19) その他国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

(20) 広島県国民健康保険団体連合会との連絡に関すること。

(21) 特定健康診査等実施計画の進捗管理に関すること。

(22) 後期高齢者医療制度に関すること。

(23) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(24) 広島県後期高齢者医療広域連合との連絡に関すること。

(25) 国民健康保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計に関すること。

(26) 国民年金制度の普及及び広報に関すること。

(27) 国民年金の被保険者、受給権者等の資格の得喪、届出事項の変更、保険料の免除申請等の受理及び進達に関すること。

(28) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。

(29) 公的年金受給権者の調査に関すること。

(30) 税務行政の企画及び調整に関すること。

(31) 町県民税の調査、賦課及び調定に関すること。

(32) 町県民税の証明に関すること。

(33) 町たばこ税に関すること。

(34) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。

(35) 国民健康保険税課税台帳の調整保管に関すること。

(36) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。

(37) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

(38) 固定資産税及び特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(39) 固定資産の評価に関すること。

(40) 固定資産課税台帳及び固定資産名寄帳に関すること。

(41) 地番図に関すること。

(42) 固定資産税及び特別土地保有税の証明に関すること。

(43) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(44) 税に関する審査請求及び減免に関すること。

(45) 納税証明に関すること。

(46) 部の庶務及び予算に関すること。

第10条 住民生活部収納管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及びこれに係る税外収入(以下「徴収金」という。)の徴収及び収入整理に関すること。

(2) 徴収金の滞納処分に関すること。

(3) 徴収金に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 徴収金の徴収猶予及び不納欠損に関すること。

(5) 納税思想の普及に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(8) 固定資産税及び特別土地保有税の徴収に関すること。

(9) 軽自動車税の徴収に関すること。

第11条 住民生活部防災安全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく地域防災計画の作成及び防災会議に関すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防計画の作成に関すること。

(3) 防災及び災害対策の総合調整に関すること。

(4) 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。

(5) 火薬類の譲渡若しくは譲受又は消費の許可申請の審査及び副申に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 熊野防災交流センターに関すること。

(9) 広島市消防局との連絡調整に関すること。

(10) 平成30年7月豪雨に関する災害復興事業に係る企画及び総合調整に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 交通安全施策の企画、調整及び推進に関すること。

(13) 交通安全対策会議に関すること。

第12条 住民生活部生活環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興に関すること。

(2) コミュニティセンター及び地区集会所に関すること。

(3) 行政協力員に関すること。

(4) 地域公共交通に関すること。

(5) 葬祭費の補助に関すること。

(6) 畜犬登録等に関すること。

(7) 安芸地区衛生施設管理組合との連絡調整に関すること。

(8) 消費者行政に関すること。

(9) 環境施策の企画、調整及び推進に関すること。

(10) 一般清掃事業に係る企画及び調整に関すること。

(11) 廃棄物の資源化に関すること。

(12) 墓地及び埋葬等に関すること。

(13) 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置及び変更並びに死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可に関すること。

(14) 動物の飼養及び収容の許可に関すること。

(15) 公衆浴場に関すること。

(16) 浄化槽の設置補助及び維持管理の指導に関すること。

(17) 公衆衛生推進協議会に関すること。

(18) 衛生害虫の駆除に関すること。

(19) 公害に関する調整、指導及び規制に関すること。

(20) 環境事務所に関すること。

(21) 製菓衛生師免許に関すること。

(22) 調理師免許に関すること。

(23) クリーニング師免許に関すること。

(24) 人権擁護委員に関すること。

(25) 人権教育及び啓発に関すること。

(26) 犯罪被害者支援施策及び再犯防止施策に関すること。

(27) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(28) 町民相談事業に関すること。

(29) 防犯に関すること。

(30) 防犯灯の設置等補助に関すること。

第13条 健康福祉部社会福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関する調査及び企画に関すること。

(2) 民生委員児童委員に関すること。

(3) 地域福祉団体の育成に関すること。

(4) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護に関すること。

(5) 原爆被爆者の援護に関すること。

(6) 住宅貸付の償還に関すること。

(7) 医療等従事者免許の申請等の受付に関すること。

(8) 栄養士法に基づく免許に係る申請等の受付に関すること。

(9) その他地域福祉に関すること。

(10) 地域福祉会館に関すること。

(11) ふれあい館に関すること。

(12) 生活保護に関すること。

(13) 生活困窮に関すること。

(14) 災害援護に関すること。

(15) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(16) 障害者福祉に関する調査及び企画に関すること。

(17) 障害者総合支援事業の運営に関すること。

(18) 障害者福祉団体の育成に関すること。

(19) 障害者の総合的な相談支援に関すること。

(20) 心身障害者扶養共済制度に係る申請等の受付に関すること。

(21) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(22) 特別児童扶養手当等に関すること。

(23) 障害者手帳(身体・療育・精神保健福祉)に関すること。

(24) その他障害者福祉に関すること。

(25) 部の庶務及び予算に関すること。

第14条 健康福祉部高齢者支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉に関する調査及び企画に関すること。

(2) 介護保険事業の運営に関すること。

(3) 高齢者福祉活動の指導推進に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) 老人福祉施設への入所措置に関すること。

(6) 老人クラブの支援に関すること。

(7) 高齢者の総合的な相談支援に関すること。

(8) 介護予防プランの作成に関すること。

(9) 権利擁護事業の総合的な相談支援事業に関すること。

(10) 機能訓練事業等に関すること。

(11) 介護予防事業に関すること。

第15条 健康福祉部子育て支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関する調査及び企画に関すること。

(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(3) 保育所に対する指導及び連絡に関すること。

(4) 保育所の入退所及び保育料の決定、徴収に関すること。

(5) 施設給付型の幼稚園の保育料の決定に関すること。

(6) 施設等利用給付に関すること。

(7) 子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援に関すること。

(8) くまの・こども夢プラザに関すること。

(9) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(10) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に関すること。

(11) 児童虐待及びドメスティック・バイオレンス(DV)に関すること。

(12) その他児童福祉に関すること。

第16条 健康福祉部健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 食育に関すること。

(3) 保健行政に係る企画及び調整に関すること。

(4) 健康増進の事業に関すること。

(5) 健康相談及び訪問事業に関すること。

(6) 基本健康診査及び事後指導に関すること。

(7) 感染症予防に関すること。

(8) 各種がん検診に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 特定健康診査(集団)及び特定保健指導等の実施に関すること。

(11) 精神保健に関すること。

(12) 障害者の保健相談・支援に関すること。

(13) 医師会等医療機関との連絡調整に関すること。

(14) 休日・夜間等における救急医療に関すること。

(15) 地域保健対策協議会に関すること。

(16) 町民の自主的な保健活動の支援に関すること。

(17) 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。

(18) 母子等福祉団体の育成に関すること。

(19) 健康及び体力の向上に関すること。

(20) 養育医療に関すること。

(21) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るワクチンに関すること。

第17条 建設農林部建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の庶務及び予算に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川等の新設、改良及び維持補修に関すること。

(3) 道路、橋りょう、河川等の管理に関すること。

(4) 公共土木施設に係る土木工事の調査、計画、設計及び施工並びに監督及び検査に関すること。

(5) 公共土木施設の防災及び災害復旧に関すること。

(6) 砂防及び急傾斜地崩壊防止対策事業に関すること。

(7) 交通安全施設に関すること。

(8) 県道の維持補修に関すること(主要地方道矢野安浦線を除く。)

(9) その他公共施設の工事に関すること。

(10) 公共用地の取得及び補償に関すること。

(11) 公共嘱託登記業務に関すること。

(12) 町において執行する事業に伴う不動産の登記に関すること。

(13) 不動産の寄付の受納に関すること。

(14) 県事業用地の調整に関すること。

(15) 広域幹線道路に関すること。

(16) 道路の認定、廃止等に関すること。

(17) 道路及び河川等の占用の許可に関すること。

(18) 道路、河川等における土木工事の許可に関すること。

(19) 道路台帳、橋りょう台帳及び河川台帳(附属図面を含む。)に関すること。

(20) 里道、水路の公用廃止及び境界に関すること。

(21) 駐輪場の維持管理に関すること。

第18条 建設農林部都市整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(2) 市街化区域及び市街化調整区域に関すること。

(3) 都市計画事業に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 土地利用計画に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) 乗り継ぎ駐車場の維持管理に関すること。

(9) 屋外広告物の取締り並びに屋外広告物の表示及び掲示物件の設置の許可に関すること。

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の届出に関すること。

(11) 公共建築物及び工作物の営繕工事に関すること。

(12) 建築工事の調査・計画、設計及び施工並びに監督及び検査に関すること。

(13) 公営住宅に関すること。

(14) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく各種申請書の受付に関すること。

(15) 開発行為及び宅地造成に関すること。

(16) 住宅改良の審査に関すること。

(17) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(18) 公園、都市緑地、広場の整備及び管理に関すること。

(19) 公園、都市緑地、広場の防災及び災害復旧に関すること。

(20) 空き家の指導に関すること。

(21) 一団の宅内堆積土砂等の災害復旧に関すること。

第19条 建設農林部農林緑地課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林土木施設に係る土木工事の調査、計画、設計及び施工並びに監督及び検査に関すること。

(2) 農林土木施設の管理及び台帳整備に関すること。

(3) 農林土木施設の防災及び災害復旧に関すること。

(4) 農林水産業の振興及び指導に関すること。

(5) 主要食糧の生産及び売渡しに関すること。

(6) 農林水産業団体の育成指導に関すること。

(7) 緑化の推進及び森づくりに関すること。

(8) 鳥獣飼養及びヤマドリの販売の許可に関すること。

(9) 森林施業に伴う立入調査等の許可に関すること。

(10) 農業委員会に関すること。

(11) 熊野町農業再生協議会に関すること。

(12) 熊野町鳥獣被害対策協議会に関すること。

(13) 溝渠、樋門等の管理に関すること。

(14) 治山事業の調整に関すること。

(15) 荒廃林地等の災害復旧及び予防に関すること。

(16) 有害鳥獣被害対策に関すること。

(17) 緑地の管理に関すること(公共土木施設、公園、都市緑地及び広場を除く。)

(18) 里道、水路に関すること(公用廃止及び境界に関することを除く。)

(19) ため池台帳に関すること。

(20) ため池の廃止及び災害復旧に関すること。

第20条 建設農林部下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の普及及び啓発に関すること。

(2) 排水設備工事の指導に関すること。

(3) 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(4) 流域下水道に関すること。

(5) 公共下水道事業会計に関すること。

(6) 下水道事業の基本計画及び実施計画に関すること。

(7) 下水道工事の設計、施工並びに監督及び検査に関すること。

(8) 下水道施設の維持管理に関すること。

(9) 下水道施設の新設及び改良に関すること。

(10) 下水道使用料に関すること。

(11) 排水設備工事店の指定及び責任技術者に関すること。

(会計課)

第21条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課に課長及び事務職員を置く。

3 課長は、会計管理者をもって充てる。

(会計課の分掌事務)

第22条 会計課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納、保管及び記録管理に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(5) 出納員に対する事務の委任に関すること。

(6) 現金出納員及び現金分任出納員が使用する収入現符等及び領収書の管理、保管及び受払に関すること。

(7) 物品の出納検査に関すること。

(8) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(災害即応チームの設置及び事務分掌)

第23条 危機管理監の権限に属する事務を処理するため、災害即応チームを置く。

2 災害即応チームの分掌事務は次のとおりとする。

(1) 災害対策本部の運営に関すること。

(2) 災害の応急措置の調整に関すること。

(3) 災害対応の検証に関すること。

(4) 復旧復興計画に関すること。

(5) インフラ及び公共施設等の復旧に関すること。

(福祉事務所)

第24条 熊野町福祉事務所設置条例(平成20年熊野町条例第23号)第1条の規定により設置された福祉事務所は、健康福祉部社会福祉課、子育て支援課及び健康推進課をもって構成する。

2 福祉事務所に福祉事務所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

(出先機関の種類等)

第25条 出先機関の種類及び所属は、次のとおりとする。

(1) 出張所

出張所

所属

熊野町西出張所

熊野町東出張所

熊野町中出張所

住民生活部税務住民課

(2) 事業所

事業所

所属

筆の里工房

総務部産業観光課

熊野中央防災交流センター

熊野東防災交流センター

熊野西防災交流センター

住民生活部防災安全課

熊野町環境事務所

住民生活部生活環境課

くまの・こども夢プラザ

くまの・みらい保育園

健康福祉部子育て支援課

熊野中央ふれあい館

熊野東ふれあい館

熊野西ふれあい館

熊野町地域福祉会館

健康福祉部社会福祉課

(分掌事務)

第26条 前条に規定する出先機関の分掌事務は、別に定める。

(附属機関の名称等)

第27条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

庶務担当課

熊野町特別職報酬等審議会

熊野町情報公開審査会

熊野町個人情報保護審査会

総務部総務課

熊野町総合計画審議会

総務部政策企画課

国民健康保険運営協議会

熊野町特別土地保有税審議会

住民生活部税務住民課

熊野町防災会議

熊野町国民保護協議会

熊野町交通安全対策会議

生活安全推進協議会

住民生活部防災安全課

熊野町民生委員推薦会

熊野町障害支援区分認定審査会

健康福祉部社会福祉課

熊野町介護認定審査会

健康福祉部高齢者支援課

熊野町保育所運営審議会

健康福祉部子育て支援課

熊野町地域保健対策協議会

健康福祉部健康推進課

熊野町住居表示審議会

熊野町都市計画審議会

熊野町営住宅入居者選考委員会

建設農林部都市整備課

(附属機関の運営)

第28条 前条の附属機関の組織及び担当する事務並びに当該附属機関の運営については、別に定める。

(職員の事務分掌)

第29条 職員の事務分掌は、課長(出先の場合は所属長)が定める。

(事務処理の協力)

第30条 職員は、分掌事務外の事務であっても、必要に応じて協力し、分掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第11号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月13日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町事務組織規則

令和2年3月17日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)