○熊野町事務分掌条例

平成23年3月10日

条例第1号

熊野町部及び課設置条例(平成14年熊野町条例第10号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

住民生活部

健康福祉部

建設農林部

(事務分掌)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び法制その他行政一般に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 秘書に関すること。

 広報広聴及び情報管理に関すること。

 危機管理の総合調整に関すること。

 町政の企画及び総合調整に関すること。

 町の予算その他財務に関すること。

 産業及び観光に関すること。

 文化財に関すること。

 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(2) 住民生活部

 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び旅券事務に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 税に関すること。

 危機管理(健康危機に関することを除く。)に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 人権に関すること。

 公害の防止その他環境の保全に関すること。

 地域振興に関すること。

(3) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

 健康危機管理に関すること。

 子育て支援に関すること。

(4) 建設農林部

 道路、河川及び橋りょうその他土木に関すること。

 地籍調査に関すること。

 公共用地の取得に関すること。

 農林水産業の振興に関すること。

 都市計画及び都市整備に関すること。

 建築及び営繕に関すること。

 町営住宅に関すること。

 下水道に関すること。

(部以外の組織及び事務分掌)

第3条 前2条の規定にかかわらず、大規模災害発生時等の対応に関する事務を分掌させるため、危機管理監を部の外に置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町事務分掌条例

平成23年3月10日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成23年3月10日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第2号
平成24年6月13日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第3号