○熊野町事務分掌条例
平成23年3月10日
条例第1号
熊野町部及び課設置条例(平成14年熊野町条例第10号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
住民生活部
健康福祉部
建設農林部
(事務分掌)
第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び法制その他行政一般に関すること。
イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ウ 秘書に関すること。
エ 広報広聴及び情報管理に関すること。
オ 危機管理の総合調整に関すること。
カ 町政の企画及び総合調整に関すること。
キ 町の予算その他財務に関すること。
ク 産業及び観光に関すること。
ケ 文化財に関すること。
コ 他の部の所管に属さない事項に関すること。
(2) 住民生活部
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び旅券事務に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 税に関すること。
オ 危機管理(健康危機に関することを除く。)に関すること。
カ 防犯及び交通安全に関すること。
キ 人権に関すること。
ク 公害の防止その他環境の保全に関すること。
ケ 地域振興に関すること。
(3) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 健康危機管理に関すること。
オ 子育て支援に関すること。
(4) 建設農林部
ア 道路、河川及び橋りょうその他土木に関すること。
イ 地籍調査に関すること。
ウ 公共用地の取得に関すること。
エ 農林水産業の振興に関すること。
オ 都市計画及び都市整備に関すること。
カ 建築及び営繕に関すること。
キ 町営住宅に関すること。
ク 下水道に関すること。
(部以外の組織及び事務分掌)
第3条 前2条の規定にかかわらず、大規模災害発生時等の対応に関する事務を分掌させるため、危機管理監を部の外に置く。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。