○熊野町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和2年3月16日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、町長が管理し、及び執行する。

(1) 筆の里工房の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、筆の里工房のみに係るものを含む。)

(2) 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により熊野町教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により熊野町教育委員会に対してされた申請その他の行為は、町長がした処分その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(熊野町文化財保護条例の一部改正)

第3条 熊野町文化財保護条例(昭和51年熊野町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月10日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
令和2年3月16日 条例第1号
令和5年3月10日 条例第10号