○パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給与等)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本となる報酬のほか、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬とする。

3 基本となる報酬の額は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表に定める種別に対応する額を超えない範囲内において規則で定める。

(特殊勤務に係る報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員が職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条第2項に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 特殊勤務手当に相当する報酬の支給は、給与条例第12条第2項の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午後5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間について、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 休日勤務手当に相当する報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務に係る報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 夜間勤務手当に相当する報酬の額は、給与条例第15条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当)

第7条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(2) 6月1日を基準日とする期末手当の支給において、4月1日を任用期間の初日とし、かつ、その期間が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、当該日の前日を任用期間の末日とするパートタイム会計年度任用職員として任用されていた場合(規則で定める者を除く。)であって、当該任用期間の合計が6月以上となる場合は、前号に規定する6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(3) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額。以下同じ。)に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3までの規定の例による。

(勤勉手当)

第8条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する者に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(2) 前号の勤勉手当の額は、報酬の月額に任命権者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の月額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第20条の例による。

(報酬の支給方法等)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を含む。以下この条において同じ)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第2条第3項の規定により定められた報酬の額に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合におけるパートタイム会計年度任用職員の当該年度中の報酬の適用については、別に規則で定める。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に任用期間(法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額を当該職員について定められた1日あたりの勤務時間数に任用期間に係る勤務日数を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第2条第3項の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第11条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(通勤に係る費用の弁償)

第12条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第10条の2の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年熊野町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

一般業務に従事する者

9,800

205,800

1,400

資格免許を要する業務又は高度の知識経験を必要とする業務に従事する者

18,900

396,900

2,700

パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)