○熊野町総合計画策定条例
令和元年6月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、熊野町総合計画の策定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想と基本計画からなる。
(2) 基本構想 本町の将来像及びこれを実現するための基本的な理念を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するため、事業の内容を具体的に定める等必要な措置を講ずるものとする。
(位置付け)
第4条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。
(審議会への諮問)
第5条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、熊野町総合計画審議会条例(昭和53年熊野町条例第7号)に規定する熊野町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画の策定)
第7条 基本計画は、町長が、基本構想に即して策定し、又は変更するものとする。
(総合計画の公表)
第8条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
2 町長は、総合計画の実施状況について、定期的に公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(熊野町総合基本計画審議会条例の一部改正)
第2条 熊野町総合基本計画審議会条例(昭和53年熊野町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略