○熊野町総合計画審議会条例
昭和53年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、熊野町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、熊野町総合計画に関する審議を行うため、熊野町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係行政機関の委員
(3) 公共的団体等の役職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任される。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。