○熊野町農業委員会公印規程

平成31年3月20日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町農業委員会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅固な容器に収め、原則として錠を施し、熊野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、文書に、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押印しておく必要がある場合は、事務局の長の承認を経て、文書の施行前に公印を押印することができる。

2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押印した文書は、事務局において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

3 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、事務局の長に提示し、その審査を受けなければならない。

4 事務局の長は、公印の押印を必要とする文書と、当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議案の公印の押印承認欄に認印を押印しなければならない。

(公印台帳)

第5条 事務局の長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか公印の取扱いについては、熊野町公印規程(昭和45年熊野町規程第7号)の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(ミリメートル)

用途

個数

熊野町農業委員会印

附図1

方24

委員会名をもってする一般文書用

1

熊野町農業委員会長印

附図2

方21

会長名をもってする一般文書用

1

熊野町農業委員会長職務代理者印

附図3

方21

会長職務代理者名をもってする一般文書用

1

熊野町農業委員会事務局印

附図4

方21

事務局名をもってする一般文書用

1

附図

1

2

3

4

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熊野町農業委員会公印規程

平成31年3月20日 農業委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成31年3月20日 農業委員会告示第4号