○熊野町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい体制の整備を図るため、家族等から産後の家事・育児等の十分な援助が受けられない者で、支援を必要とする母子を医療機関等に宿泊又は通所させ、母体の保護、保健指導を行う熊野町産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は熊野町とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本事業を利用する対象者、利用内容(利用回数、期間等)の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

3 事業者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 本事業に従事する保健師、助産師又は看護師を24時間1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、育児指導等を行う体制が確保できること。

(2) 本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 食事の提供ができること(宿泊型及びデイサービス型に限る。)

(4) 次条に規定する内容を実施できること。

(5) 本事業の実施について、熊野町と連携・調整を行うことができること。

(事業の内容)

第3条 本事業におけるサービスの種類は次のとおりとする。

(1) 宿泊型サービス 母子を医療機関等に宿泊させ、母体ケア及び乳児のケアを実施するとともに、以後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイケア型サービス 母子を日帰りで医療機関等に通わせ、母体ケア及び乳児のケアを実施するともに、以後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 訪問型サービス 母子の自宅を訪問し、母体ケア及び乳児のケアを実施するとともに、以後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項に規定するサービスは、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母体の体力の回復の支援

(2) 母体管理及び生活面の指導

(3) 乳房管理

(4) 沐浴、授乳等の育児指導

(5) 乳児の世話、発育・発達のチェック

(6) 在宅における子育てや生活の仕方に関する相談及び指導

(7) その他必要とする育児指導

(対象者)

第4条 本事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産後に心身に不調がある者

(2) 強い育児不安がある者

(3) 産科医療機関等から出産退院後において、産後の支援が特に必要と認められた者

(4) 安定した育児、日常生活が困難な者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(利用日数)

第5条 本事業を利用することができる利用日数の上限は、宿泊型サービス、デイケア型サービスそれぞれ7日まで、訪問型サービスは2日(回)までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、更に宿泊型サービス及びデイケア型サービスは7日、訪問型サービスは2日(回)を限度として延長することができる。

(実施時間等)

第6条 宿泊型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は午前0時から翌日午前0時までを1日とする。

(2) 入所時間は午前10時、退所時間は午後7時とし、食事は1日に3食まで提供することを原則するが、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間は事業者が変更できるものとする。

(3) 休業日は12月29日から1月3日までとする。

2 デイケア型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入所時間は午前10時、退所時間は午後7時とし、食事は2食提供することを原則とするが、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間は事業者が変更できるものとする。

(2) 休業日は12月29日から1月3日までとする。

3 訪問型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする

(1) 実施時間は原則午前9時から午後5時までとする。

(2) 休業日は12月29日から1月3日までとする。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請を行う際に、次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該書類の提出が困難な者において、当該書類により証明すべき事実を本人の同意を得て課税台帳等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の市町村民税が非課税の世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する場合はその旨を証明する書類

(2) 申請者及び配偶者の当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の所得を証明する書類(ただし、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている者の所得を証明する書類は不要)

3 第1項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、施設に入所した後に熊野町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を提出することができる。

(利用の承認及び通知)

第8条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合は、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、利用の承認又は不承認を決定するものとし、決定を行ったときは、熊野町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は熊野町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合は、熊野町産後ケア事業受入依頼書(様式第4号)に熊野町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)及び熊野町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)の写しを添えて速やかに事業者に依頼するものとする。

3 事業者は、事前にサービスの利用を承認された申請者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。

4 町長は、産科医療機関等が出産退院後において産後の支援が特に必要と認めた場合は、必要に応じて産婦指導連絡票の提出を求めることができる。

(自己負担額)

第9条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表第1に掲げる額とする。

2 前項に規定する自己負担額は、利用者が利用終了時に事業者に対して直接支払うものとする。

3 利用の際に発生する食費、寝具費、光熱水費、消毒費及び洗濯費以外の必要経費については、事業者が別途実費徴収するものとする。

(利用日程の変更又は中止)

第10条 利用者は、サービスの利用日程を変更又はサービスの利用を中止する場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに、事業者に連絡しなければならない。

2 前項の連絡を受けた事業者は、速やかに町にその旨を連絡するものとする。

3 第1項に規定する期限を過ぎて利用日の変更又は中止する旨を連絡した場合又は連絡をすることなく利用を中止した場合は、利用者は別表第2に定める額を事業者に対して直接支払わなければならない。ただし、地震、水害、その他の災害など、利用者の責に帰すべきものでない事由による場合については、この限りでない。

(利用期間等の変更又は延長)

第11条 利用者は、第8条第1項の規定により承認を受けた利用日数の変更又は利用上限の延長を希望する場合は、熊野町産後ケア事業利用日数等変更(延長)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、速やかに委託事業者と協議の上その内容を審査し、申請の承認又は不承認を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく決定を行う場合は、熊野町産後ケア事業利用日数等変更(延長)承認通知書(様式第6号)又は熊野町産後ケア事業利用日数等変更(延長)不承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、熊野町産後ケア事業利用日数等変更(延長)決定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(実施結果の報告)

第12条 事業者は、事業終了後速やかに熊野町産後ケア事業実施報告書(様式第9号)を作成し、町長に提出するものとする。

2 事業者は、本事業の利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等連携するものとする。

(委託料)

第13条 本事業の提供に要する1日当たりの費用は、別表第3に定める額とする。

2 委託料は、別表第3に定める額から別表第1に定める利用者自己負担額を控除した額とする。

(委託料の請求)

第14条 事業者は、本事業の委託料の請求について、熊野町産後ケア事業利用報告書(様式第10号)及び熊野町産後ケア事業委託料請求書(様式第11号)を作成し、熊野町に請求するものとする。

(委託料の支払)

第15条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払い要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(研修の実施)

第16条 事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めるものとする。

(帳票類の整備等)

第17条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票等を整備しなければならない。

2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び廃棄)

第18条 帳票等は5年間保存しなければならないものとし、保存に際しては、所定の保管場所に収納し、減失、毀損及び盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(事業内容の改善)

第19条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第20条 本事業を実施するに当たって、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとし、委託契約が終了した後においても同様とする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第40号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日告示第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

事業者区分

サービス種別

世帯種別

世帯区分

利用者自己負担額

助産院

宿泊型サービス

市町村民税課税世帯

1

1日につき7,500円

市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯

2

0円

デイケア型サービス

市町村民税課税世帯

1

1日につき3,750円

市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯

2

0円

訪問型サービス

市町村民税課税世帯

1

1日につき2,500円

市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯

2

0円

その他の医療機関

宿泊型サービス

市町村民税課税世帯

1

1日につき7,500円

市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯

2

0円

デイケア型サービス

市町村民税課税世帯

1

1日につき3,750円

市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯

2

0円

別表第2(第10条関係)

利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者自己負担額

利用日の前々日の午後5時までに連絡がなく、利用変更・中止した場合

宿泊型サービス

7,500円

デイケア型サービス

3,750円

別表第3(第13条関係)

事業者区分

サービス種別

費用

備考

助産院

宿泊型サービス

1日につき 31,000円

多胎の場合、1児増える毎に3,000円を加算する

デイケア型サービス

1日につき 16,000円

多胎の場合、1児増える毎に1,500円を加算する

訪問型サービス

1日につき 11,000円

多胎の場合、1児増える毎に1,000円を加算する

その他の医療機関

宿泊型サービス

1日につき 30,000円


デイケア型サービス

1日につき 15,000円


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熊野町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
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令和5年3月30日 告示第38号