○熊野町建築設計者選定委員会条例

平成30年12月14日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊野町建築設計者選定委員会を(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる発注方式による委託業務の契約の相手方の選定に関する事項について調査審議する。

(1) 公募型建築プロポーザル方式 業務の内容が技術的に高度又は専門的な技術が要求される場合に、公募により複数の受託候補者に実施方法等についての技術的な提案を求め、その内容に基づいて契約の相手方として最適な者を特定した上で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う方式

(2) 公募型建築設計競技方式 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性、デザイン性等を特に重視する必要がある場合に、複数の受託候補者に具体的な計画案又は設計案等の提出を求め、最適な案を特定した上で、その案の提出者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う方式

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 関係行政機関の職員 4人以内

(3) その他町長が必要と認める者 若干名

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(部会)

第4条 町長は、必要があると認める場合は、委員会に部会を置くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、業務担当課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野町建築設計者選定委員会条例

平成30年12月14日 条例第28号

(平成30年12月14日施行)