○くまの・こども夢プラザ管理運営規則

平成30年5月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例(平成30年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)

(2) 土曜日及び日曜日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は休館日に開館することができる。

3 宿泊室に宿泊する場合は、休館日であっても使用を認めることができるものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を事前に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊室を使用する場合は、宿泊しようとする日の4日前までに、宿泊室使用許可申請書(様式第2号。以下「宿泊申請書」という。)に宿泊名簿(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による宿泊申請書及び宿泊名簿が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、宿泊室使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定により使用許可書又は宿泊室使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザを使用する際に必ずこれを携帯し、職員の請求があるときは、提示しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第10条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(宿泊室の使用)

第7条 宿泊室を使用できる者は次のとおりとする。ただし、未成年者については監護者の同伴を必要とする。

(1) 条例第3条に規定する事業のうち、町長が指定する事業に参加する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 宿泊室の使用時間は、使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時までとする。

(遵守事項)

第8条 プラザの使用者及び来館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 館長の許可なく所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 館内を汚損しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(き損亡失の届出)

第9条 使用者は、プラザの施設、附属設備、器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、プラザの使用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(立入検査)

第11条 職員は、プラザの管理及び運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒否することができない。

(禁止行為)

第12条 プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 寄付の募集

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 危険物の持ち込み

(委任規定)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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くまの・こども夢プラザ管理運営規則

平成30年5月1日 規則第16号

(平成30年5月1日施行)