○くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例
平成30年3月9日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本町における子育てサポート体制の充実、移住・定住の促進又は女性のキャリアアップ促進等を図ることにより、住民福祉の向上と住みたいまちとしての魅力の向上に資するための拠点施設として、くまの・こども夢プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プラザの位置は、熊野町貴船9番14号とする。
(事業)
第3条 プラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 移住・定住促進に関すること。
(3) キャリアアップ促進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 プラザに館長のほか必要な職員を置く。
2 館長は、前条に規定する事業を総理する。
(使用の許可)
第5条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、プラザの管理運営上必要がある場合は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可に関わる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの使用を許可しないものとする。この場合、使用者が損害を受けても、町はこの責を負わない。
(1) プラザの秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) プラザの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、使用の目的が次のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。
(2) その他特別の事情があると認められるとき。
(使用料の返還)
第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前に使用を取りやめたとき。
(3) 第12条第4号の規定により、使用を停止し、若しくは許可を取り消したとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合、使用者が損害を受けても、町はこの責を負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(4) その他管理上の都合により、町長が特に認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、プラザの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条各号の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第14条 施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町において正当な理由があると認めたときは、損害賠償の責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任規定)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
室名 | 使用料 |
研修室 | 450円 |
作業室 | 300円 |
ラウンジ | 750円 |
備考
1 使用料は1時間単位とする。
2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。
3 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。
4 規則に定める開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。
別表第2(第8条関係)
室名 | 区分 | 使用料 |
宿泊室A 宿泊室B | 中学生以上 | 3,000円 |
中学生未満 | 2,000円 |
備考
1 使用料は宿泊1人1泊単位とする。
2 小学校就学前の乳幼児が宿泊する場合において、寝具を保護者等と共にする場合は、使用料は徴収しない。
3 使用料については、ラウンジの使用料を含むものとする。
4 その他の実費を徴収する場合については、町長が別に定める。