○熊野町訪問型サービスA事業実施要綱

平成30年4月18日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年熊野町告示第53号。以下「総合事業実施要綱」という。)第6条第1号アに規定する訪問型サービスAの事業(以下「訪問型サービスA事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、この要綱で定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)総合事業実施要綱及び熊野町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱(平成28年熊野町告示第139号。以下「指定事業者要綱」という。)の例による。

(指定申請者の要件)

第3条 指定事業者要綱第3条に規定する指定の申請ができる者は、法人とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 総合事業実施要綱第4条第2項に規定する事業対象者

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条に規定する要支援1及び要支援2の認定のある者

(事業の一般原則)

第5条 訪問型サービスA事業を行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)は、訪問型サービスAを利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、地域包括支援センター、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第6条 当該事業は、利用者が可能な限りその者の居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、その状態を踏まえながら、自立した日常生活を営むことができるよう、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(従業者の員数)

第7条 指定訪問型サービスA事業者が訪問型サービスA事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者又は市町村の長が定める研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、訪問型サービスA事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに従事者のうち、利用者(当該指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ訪問型サービスA事業と指定訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA、指定訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービス利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者を当該指定訪問型サービスA事業所における訪問型サービスAの提供に係る責任者(以下「訪問事業責任者」という。)としなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者が、介護予防訪問介護相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ訪問型サービスA事業と介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、当該訪問介護サービス事業所にサービス提供責任者を配置していることをもって、前項の訪問事業責任者を配置しているとみなすことができるものとする。

4 第2項に規定する利用者は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 訪問事業責任者は、第1項に規定する従事者のうち、専ら訪問型サービスA事業に従事するものをもって充てなければならない。

(管理者)

第8条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護サービスA事業者が、指定訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、事業所の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある指定訪問介護事業所及び介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者を兼ねることができるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(設備、備品等)

第9条 指定訪問型サービスA事業所には、訪問型サービスA事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者が、指定訪問介護事業者及び介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA事業と指定訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(サービスの内容)

第10条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防や自立支援を目的とした訪問型サービスAを提供することとし、そのサービス内容は、次に掲げるとおりとする。なお、サービスの提供にあたり、特定の支援に偏ることがあってはならない。

(1) 対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓(居室内、トイレ、卓上の清掃等)

(2) ゴミ出し

(3) 洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)

(4) ベッドメイク(シーツ交換、布団カバーの交換等)

(5) 衣類の整理(夏・冬服の入れ替え等)

(6) 被服の修理(ボタン付け、破れの補修等)

(7) 一般的な調理・配下膳

(8) 日常品の買い物

(9) 薬の受け取り

(利用回数)

第11条 訪問型サービスA事業の利用回数は、1週につき1回を限度とし、1回に係る時間は45分から1時間とする。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて特に必要と認められる者は、この限りではない。

(利用の手続き)

第12条 対象者は、訪問型サービスA事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に訪問型サービスA事業の利用について記載のある介護予防サービス・支援計画書(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画書及び介護保険法施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画をいう。以下同じ。)を付して、町長に届け出なければならない。

(利用料)

第13条 訪問型サービスA事業において、利用者が事業者に支払うべき利用料は、通知別添1の1に定める単位数の100分の90(加算については、100分の100)に相当する単位数に、10円を乗じて得た額とする。

(個別計画の作成)

第14条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第15条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第32条に規定する運営規程の内容の概要、従事者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処置組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁器ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その提供に用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第16条 指定訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第18条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確認するものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第19条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第21条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の提供を受けるための援助)

第22条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第23条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第24条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第25条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第26条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容について、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その具体的なサービスの内容等の記録を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第27条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費用基準額から当該指定訪問型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払をうけるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービスA事業者は、前項のサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第28条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者等に、その同居家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町長への通知)

第29条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対等)

第30条 従事者等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者等の責務)

第31条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、従事者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、指定訪問型サービスA事業所に対する訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。

(運営規程)

第32条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる訪問型サービスA事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実地地域

(6) 緊急時における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第33条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

(衛生管理等)

第34条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第35条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第36条 指定訪問型サービスA事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第37条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第38条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防支援事業者等又はその従事者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第39条 指定訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、総合事業実施要綱16条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善内容を町に報告しなければならない。

5 指定訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問型サービスA事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第40条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業の運営に当たっては、町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第41条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、熊野町訪問型サービスA事業事故報告書(別記様式)により町に報告するとともに、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行い、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第42条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第43条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA計画

(2) 第26条第1項に規定するサービスの内容等の記録

(3) 第29条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第44条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、指定事業者要綱第5条で定める様式により、町長に届け出なければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に訪問型サービスAを受けていた者であって、訪問型サービスA事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスAが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者等その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、第1項の規定により、休止した事業所を再開するときは、指定事業者要綱第5条で定める様式により、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第45条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスA事業の実施に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町訪問型サービスA事業実施要綱

平成30年4月18日 告示第66号

(平成30年4月18日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年4月18日 告示第66号