○熊野町シルバーリハビリ体操事業実施要綱
平成29年2月28日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上を図るため、町民自らが介護予防及び健康づくりに取り組むためのシルバーリハビリ体操(以下「体操」という。)の普及とその指導者の養成を目的とした熊野町シルバーリハビリ体操事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 指導士養成事業 町民に対して体操を指導する者(以下「指導士」という。)を養成する事業
(2) 体操普及事業 町又は指導士が教室等を開催し、体操の普及と健康に対する意識啓発等の活動を行う事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると町長が認めた団体等(以下この条において「団体」という。)に対して事業の一部を委託することができる。
2 前項ただし書の規定により団体に委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。
(1) 1級指導士 地域活動の指導者として、介護予防の知識及び体操の普及活動において中心的な役割を担うとともに、一定の条件のもとで3級指導士及び2級指導士の養成ができること。
(2) 2級指導士 地域活動の指導者として、介護予防の知識及び体操の普及活動に取り組むこと。
(3) 3級指導士 地域活動の実践者として、2級、1級指導士とともに、介護予防の知識及び体操の普及活動に取り組むこと。
(指導士養成講習)
第5条 指導士養成講習の受講要件は、次のとおりとする。
(1) 1級指導士
ア 2級指導士としての認定を受けた者
イ 地域活動の実践者として一定の期間において介護予防の知識及び体操の普及活動に取り組み、町から推薦を受けた者
(2) 2級指導士
ア 3級指導士としての認定を受けた者
イ 地域活動の実践者として一定の期間において介護予防の知識及び対雄の普及活動に取り組んだ者
(3) 3級指導士
ア 熊野町に居住し、又は、熊野町内でのボランティア活動を2年以上継続して行っている常勤の職業を持たないおおむね60歳以上の者
イ 地域活動に積極的に参加する熱意と意欲を有する者
2 指導士養成講習の主な講習科目及び講習時間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 科目 | 時間 |
1級 | 1級指導士の活動と展開 | 研修20時間、実習30時間 |
体操実技講習 | ||
解剖学的理解 | ||
3級指導養成講習の進め方 | ||
3級指導士養成講習の指導実習 | ||
2級 | 熊野町の介護予防とシルバーリハビリ体操 | 研修25時間 |
体操実技講習 | ||
障害者の心理 | ||
実指導の進め方 | ||
2級指導士の活動と展開 | ||
3級 | 熊野町の介護予防とシルバーリハビリ体操 | 研修30時間 |
解剖運動学的理解 | ||
口腔機能・嚥下障害 | ||
実指導の進め方 | ||
体操実技講習 | ||
体操指導現場実習 | ||
3級指導士の活動と展開 |
(指導士の認定)
第6条 町は、前条第2項に定める指導士養成講習及びその他必要な課程を修了し、指導士としてふさわしいと認められた者を指導士として認定するものとする。
(体操普及事業に関する連携)
第7条 指導士は、町や関係機関等から体操普及事業への協力要請があったときは、特段の事情がない限り、体操普及事業に協力するものとする。
2 町は、指導者が行う体操普及事業に対して必要な支援を行うものとする。
(組織)
第8条 指導士は、相互の情報交換を円滑に進め、体操普及事業を組織的かつ効率的に推進するための団体を設立するものとする。
2 設立した団体は、指導士が協同し、自主的に運営を行うものとする。
(報告)
第9条 団体は、各月における指導士の活動実績を町へ報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(ゆらっとくま~リハビリ体操リーダー会活動事業費補助金交付要綱の一部改正)
2 ゆらっとくま~リハビリ体操リーダー会活動事業費補助金交付要綱(平成28年熊野町告示第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年2月3日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の熊野町シルバーリハビリ体操事業実施要綱第6条の認定を受けている者は、改正後の熊野町シルバーリハビリ体操事業実施要綱第6条の認定を受けた者とみなす。