○シルバーリハビリ体操指導士会活動事業費補助金交付要綱
平成28年5月11日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、シルバーリハビリ体操指導士会(以下「指導士会」という。)が、介護予防を目的とし、自主的・主体的に行う公益性の高い事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指導士会が主催する事業で、広く住民を対象とした町内で行われる体操教室とする。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業を実施する上の経費で、町長が認めたものとする。
(交付の申請)
第4条 指導士会が補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画変更の承認)
第7条 指導士会は、申請した補助事業の内容を変更し、補助対象経費に変更が生ずるときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費に影響しない範囲の変更については、この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 指導士会は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事業計画中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遂行困難の届け出)
第9条 指導士会は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(交付の特例)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金概算払又は前金払をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた指導士会は、補助対象事業を完了した日から起算して40日以内に実績報告書(様式第9号)を提出するものとする。
2 町長は、指導士会に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第11号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延金を町に納付しなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第14条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、これに関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しておかなければならない。
(雑則)
第15条 この交付要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第11号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に改正前のゆらっとくま~リハビリ体操リーダー会活動事業費補助金交付要綱の規定により交付決定されたものにおける第12条及び第13条の規定については、改正後の要綱にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成29年6月21日告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。