○熊野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、熊野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 熊野町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 熊野町農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和29年熊野町条例第15号)は、廃止する。

(農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月7日 条例第1号

(平成29年3月7日施行)