○熊野町要介護認定等情報提供に関する要綱

平成28年8月4日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険被保険者の心身の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため、要介護認定に関する資料を、被保険者(過去に熊野町の被保険者であった者を含む。)本人(以下「本人」という。)、家族その他の関係者に提供することについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)の趣旨に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象資料)

第2条 この要綱において、提供を行うことができる資料は、次のとおりとする。

(1) 主治医意見書

(2) 認定調査結果

(3) 認定結果

(提供対象者)

第3条 前条の資料の提供を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本人

(2) 本人の家族(配偶者又は三親等以内の親族に限る。)

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者

(4) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している特定施設入所者生活介護事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

(6) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型サービス事業者

(7) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結している介護予防支援事業者

(8) 本人の成年後見人

(9) 主治医意見書を記載した医師

(10) 認定調査に従事した調査員

(申出)

第4条 第2条各号の資料の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、要介護認定等資料提供申出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 申出者は、前項の申出書の提出に当たっては、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。この場合において、窓口における申出の場合は原本の提示によることとし、郵送における申出の場合は写しの提出によることとする。

(資料の提供)

第5条 町長は、前条の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係る資料の写しを交付するものとする。

2 前項の写しの交付部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、熊野町介護認定審査会の審査判定が終了するまでは行うことができない。

4 資料の写しの交付に係る費用は、無料とする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 前条の規定により資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る個人情報を本人の介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営以外の目的に使用しないこと。

(2) 第3条第3号から第7号に掲げる者は、その職員その他の従業者に前号の行為を行わないよう必要な措置を講じること。

(3) 提供を受けた資料を厳重に管理し、資料の紛失又は記載された個人情報が漏洩しないように適正に管理すること。

(4) 提供を受けた資料の紛失若しくは当該資料に記載された個人情報の漏洩が生じ、又はそのおそれが生じた場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従うとともに、その旨を被保険者に通知すること。

(5) 本人又は町から提供資料の提示又は返還を求められたときは、これに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 本要綱に基づいて資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定に関わらず、その後の資料の提供を行わないことができる。

(要介護認定情報の保存)

第8条 第2条各号に掲げる資料については、要介護認定申請のあった日から起算して3年間保存するものとする。

2 前項の規定に関わらず、認定有効期間中に本人が死亡した場合は、死亡した日から起算して3年間保存するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、資料の提供について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月28日告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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熊野町要介護認定等情報提供に関する要綱

平成28年8月4日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)