○熊野町が開設する放課後児童クラブ運営規程

平成28年6月23日

告示第97号

(事業の目的)

第1条 この規程は、熊野町が開設する放課後児童クラブ(以下「事業所」という。)において実施する放課後児童健全育成事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、もって事業所の従事者(以下「放課後児童支援員等」という。)が、事業所を利用している児童(以下「利用者」という。)に対し、安全な場の提供及び遊びを主とする活動を通じた児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所における支援は、保護者が労働等により昼間家庭にいない熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第2条に規定する小学校(以下「小学校」という。)に就学している児童(小学5年生までに限る。)を対象とし、家庭及び地域等との連携のもと発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上及び基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。

2 事業所は、児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。

3 事業所は、地域社会との交流及び連携を図り、利用者の保護者及び地域社会に対し、事業所が行う事業の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。

4 事業所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称、所在地、定員及び実施地域は、別表のとおりとする。

(職員の職種及び職務の内容)

第4条 事業所に従事する職種及び職務の内容は次のとおりとする。

職種

職務の内容

放課後児童支援員

1 利用者の出席確認、状況の把握

2 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を養う援助

3 基本的な生活習慣の確立に向けた援助

4 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助

5 保護者、家庭及び学校との日常的な連絡及び情報交換

6 地域の関係機関及び団体との連絡及び調整

7 打合せ等による支援内容の検討及び情報共有

8 利用者の様子及び活動中の記録

9 行事及び活動の企画運営

10 清掃、衛生管理、安全点検及び片付け等

11 補助員への指導及び助言

12 その他事業運営に必要な事務処理等

補助員

放課後児童支援員の補助業務

(放課後児童支援員の人員)

第5条 町長は、事業所の開設時間に従事する放課後児童支援員を各事業所に2人配置するものとする。

2 障害のある児童が利用する場合等、町長が特に必要と認める場合は、前項の規定による人員に加え放課後児童支援員を配置できるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

(開所日及び時間)

第6条 事業所の開所日及び開所時間は次のとおりとする。ただし、必要に応じて、時間を変更、短縮又は延長することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の下校時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 小学校休業日 午前8時から午後6時まで

(休業日)

第7条 事業所の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(年度に応じ別に定める)

(4) 8月14日から8月16日まで

(5) その他、町長が特別の事情があると認めた場合

(事業所における支援の内容)

第8条 事業所が提供する支援の内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 利用者の安全確認並びに活動中及び来所・帰宅時の安全確保

(3) 利用者の活動状況の把握

(4) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(5) 家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(6) その他放課後における利用者の健全育成上必要な活動

(支援の提供により利用者の保護者が支払うべき額)

第9条 事業所を利用する者は、熊野町放課後児童クラブ設置運営条例(平成23年熊野町条例第5号)に規定する負担金を町に納入しなければならない。

2 事業所は、前項で定めるもののほか、事業所を利用する者の同意を得て、事業所の運営や活動で必要となる経費を実費徴収することができる。

(事業所の利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者の保護者は、事業所の利用に当たり、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 放課後児童支援員等は、活動中に利用者に病気又は怪我等があった場合は、速やかに保護者に連絡をし、状況によっては、利用を中止させる場合があること。

(2) 保護者は、事業所を欠席する場合又は保護者以外の者が迎えに来る場合には、放課後児童支援員等に事前に連絡を行うこと。

(3) 保護者が、保護者負担金を2か月滞納したときは、入会の制限又は取消しを行う場合があること。

(4) その他運営上、他の利用者に迷惑となる行為が見られた場合は、利用を中止させることがあること。

(緊急時等における対応方法)

第11条 放課後児童支援員等は、事業所において利用者の身体に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者に連絡する等の措置を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。

2 保護者は、特段の支障がない限り、前項に規定する連絡方法として事業所が発信する「緊急配信メール」に登録するものとする。

(非常災害対策)

第12条 事業所は、非常災害に備えるため、風水害、地震等に対処するための計画を策定しておくものとする。

2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 町長は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、放課後児童支援員等に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

2 事業所は、支援中に、放課後児童支援員等又は児童の保護者による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかにこれを町長に通報するものとする。

(苦情への対応)

第14条 町長は事業所における支援に関する保護者等からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第15条 放課後児童支援員等は、業務上知り得た利用者及び保護者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月7日告示第127号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

定員

実施地域

熊野町第一児童クラブ1組

熊野町

中溝四丁目4番1号

40人

熊野

第一小学校

熊野町第一児童クラブ2組

40人

熊野町第一児童クラブ3組

40人

熊野町第二児童クラブ

熊野町

初神三丁目25番1号

40人

熊野

第二小学校

熊野町第三児童クラブ1組

熊野町

貴船15番1号

36人

熊野

第三小学校

熊野町第三児童クラブ2組

36人

熊野町第四児童クラブ1組

熊野町

川角五丁目13番1号

36人

熊野

第四小学校

熊野町第四児童クラブ2組

35人

熊野町第四児童クラブ3組

48人

熊野町が開設する放課後児童クラブ運営規程

平成28年6月23日 告示第97号

(平成30年4月1日施行)