○熊野町放課後児童クラブ設置運営条例
平成23年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により放課後家庭にいない小学校の児童(以下「放課後児童」という。)に対し、適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とし、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 児童クラブの名称、位置及び施設名は別表のとおりとする。
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第2条に定める小学校に在籍する放課後児童とする。
(事業)
第4条 児童クラブは、法第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施する。
2 町長は、前項の事業の一部を適切な運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(入会の許可)
第5条 保護者は、放課後児童を児童クラブに入会させようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が不適当と認めるものについては、入会を許可しないことができる。
(退会等)
第6条 町長は、児童クラブの入会の許可を受けた放課後児童(以下「入会児童」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可を取消し、又は児童クラブの利用を一時停止することができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規定に従わないとき。
(3) その他児童クラブの運営に支障があると認めるとき。
(保護者負担金)
第7条 児童クラブの保護者負担金(以下「負担金」という。)は、入会児童1人当たり月額3,000円とする。ただし、夏期(7月・8月)及び冬期(1月・2月)については、冷暖房費として月額に1,000円を加算したものを負担金とする。
2 入会児童又は児童クラブを退会した児童(以下「退会児童」という。)のうち、月の16日以後の入会児童又は月の15日以前の退会児童に対する負担金は、前項に規定する負担金の額の半額とする。
(負担金の返還)
第8条 既納の負担金は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(負担金の減免)
第9条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者の申出に基づいて、負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第2号の規定により援助を受けている者
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第10条 児童クラブに熊野町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年熊野町条例第11号)第10条に定める職員を置く。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、熊野町児童クラブ設置運営要綱(平成7年熊野町告示第47号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月7日条例第1号)
この条例は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設名 |
熊野町第一児童クラブ1組 | 熊野町中溝四丁目4番1号 | 熊野第一小学校 |
熊野町第一児童クラブ2組 | 熊野町中溝四丁目4番1号 | 熊野第一小学校 |
熊野町第一児童クラブ3組 | 熊野町中溝四丁目4番1号 | 熊野第一小学校 |
熊野町第二児童クラブ | 熊野町初神三丁目25番1号 | 熊野第二小学校 |
熊野町第三児童クラブ1組 | 熊野町貴船15番1号 | 熊野第三放課後児童館 |
熊野町第三児童クラブ2組 | 熊野町貴船15番1号 | 熊野第三放課後児童館 |
熊野町第四児童クラブ1組 | 熊野町川角五丁目13番1号 | 熊野第四放課後児童館 |
熊野町第四児童クラブ2組 | 熊野町川角五丁目13番1号 | 熊野第四放課後児童館 |
熊野町第四児童クラブ3組 | 熊野町川角五丁目13番1号 | 熊野第四小学校 |