○熊野町介護保険料減免及び徴収猶予に関する要綱

平成28年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町介護保険条例(平成12年熊野町条例第9号。以下「条例」という。)第12条及び13条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免及び徴収猶予に関し、熊野町介護保険条例施行規則(平成12年熊野町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(減免及び徴収猶予に関する基準等)

第2条 条例第13条第1項に規定する保険料の減免に係る事由、対象、割合その他の基準は、別表に掲げるとおりとし、その適用に当たっては、納付義務者等の生活が著しく困難となり、特に必要があると認められる場合に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料の徴収を猶予することにより保険料を納付することができると認める場合は、条例第12条第1項の規定による保険料の徴収猶予を適用するものとする。

(申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、規則第13条及び第14条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に次の各号に掲げる減免及び徴収猶予の事由の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。ただし、当該事由を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 条例第12条第1項第1号及び条例第13条第1項第1号に規定する事由 警察署、消防署、保険会社等が発行するり災証明書等

(2) 条例第12条第1項第2号から第4号まで及び条例第13条第1項第2号から第4号までに規定する事由 給与証明書、年金証書その他の収入を証明する書類及び介護保険料収入無収入申告書(様式第1号)並びに次に掲げる書類

 条例第12条第1項第2号及び条例第13条第1項第2号に規定する事由 医師の診断書等

 条例第12条第1項第3号及び条例第13条第1項第3号に規定する事由 事業の休業等を証明する書類、雇用保険受給証明書、退職金支給証明書等

 条例第12条第1項第4号及び条例第13条第1項第4号に規定する事由 農作物の不作等を証明する書類

(3) 条例第13条第1項第5号に規定する事由 収監証明書等の介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に該当する事案を証明する書類

2 前項の規定により添付された書類は、確認後返還することができる。

3 第1項の規定による申請は、賦課年度毎に行わなければならない。

(調査)

第4条 前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る減免又は徴収猶予の事由の妥当性及び事実関係について、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第2号)により調査するものとする。

(決定及び通知)

第5条 第2条の基準及び前条の調査結果に基づき減免又は徴収猶予の可否を審査し、減免又は徴収猶予を決定したときは、介護保険料減免・徴収猶予決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の理由が消滅した場合の届出)

第6条 条例第13条第3項の規定による減免理由が消滅した場合の届出は、介護保険料減免理由消滅届出書(様式第4号)によるものとする。

(減免又は徴収猶予の取消し等)

第7条 保険料の減免及び徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免又は徴収猶予の措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を減免の場合にあっては、介護保険料減免変更・取消通知書(様式第5号)により、徴収猶予の場合にあっては、介護保険料徴収猶予変更・取消通知書(様式第6号)により当該措置者に通知するものとする。

(1) 減免又は徴収猶予を受けた理由の消滅その他事情の変化によって第2条の基準に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって保険料の納付を不当に延期し、又は免れようとする行為があったと認められるとき。

(返還等)

第8条 町長は、前条第2号に該当したことにより減免を取り消した場合は、その者から納付を免れた保険料を徴収することができる。

2 前条第2号に該当したことにより徴収猶予を取り消した場合は、その者から猶予した期間における保険料の即時の納付を求めることができる。

(徴収猶予の手続の特例)

第9条 保険料の減免を申請した者について、保険料の徴収猶予を行うことが適当であると認める場合は、保険料の徴収猶予の申請がなされたものとみなし、保険料の徴収猶予を適用することができる。

(所掌)

第10条 この要綱に関する事項は、介護保険担当主管課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免)

第2条 第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、条例附則第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者に対し、令和4年度の保険料(令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものに限る。)を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除した額。)を、前年の当該事業収入等の額で除して得た割合が10分の3以上

 主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、令和5年9月29日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定による減免をした場合における条例第13条第1項の規定の適用については、同項中「必要があると認められる者」とあるのは、「必要があると認められる者(第1項の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。

4 前項の規定により添付された書類は、確認後返還することができる。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

第3条 前条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 前条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

備考 世帯の生計を主として維持する者が、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

(平成30年4月3日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月11日告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の熊野町介護保険料減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年10月12日告示第161号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の熊野町介護保険料減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は令和2年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、令和2年9月1日以後に行われた申請について適用し、令和2年8月31日以前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第80号)

(施行期日等)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第2条第1項規定の適用については、同項第2号イ中「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とする。

第3条 改正後の附則第3条第1項第2号表2の規定は、令和3年度分の保険料に対する減免に適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年7月12日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月12日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

介護保険料減免基準

減免事由の区分

減免の対象

減免の基礎

減免の割合等

備考

対象者

適用範囲

1 条例第13条第1項第1号に規定する事由

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の居住に供する家屋、家財等を滅失し、又は著しい損害を受けた世帯に属する者

損害の程度が50%以上のとき。

条例第4条第1項第1号から第7号までの保険料率を適用されているとき。

100%

災害等の事実が発生した日以後の1年間に到来する納期限に係る保険料について適用する。

条例第4条第1項第8号から第11号までの保険料率を適用されているとき。

50%

損害の程度が30%以上50%未満のとき。

条例第4条第1項第1号から第7号までの保険料率を適用されているとき。

50%

条例第4条第1項第8号から第11号までの保険料率を適用されているとき。

30%

2 条例第13条第1項第2号から4号までに規定する事由

前年の収入金額に対して当該年の収入金額が著しく減少したことにより、生活が困難となったと認められる世帯に属する者(条例第4条第1項第1号の保険料を適用されている者を除く。)

前年の収入月額に対して当該年の収入見込月額が30%以上減少した世帯で、当該収入見込月額が生活保護基準月額の100%以下の世帯に属する者

条例第4条第1項第2号から第5号までの保険料率を適用されているとき。

条例第4条第1項第1号の保険料率相当額に減額する。

1 減免申請がなされた日以後の当該年度中に到来する納期限に係る保険料について適用する。

2 前年の収入月額は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者に係る前年の総収入金額の平均額とする。この場合において、前年の収入に一時的な収入がある時は、当該収入を除いて算出する。

3 収入見込月額は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の申請月分見込額及び前2月(合計3月)の平均額とする。

4 生活保護基準月額は、生活保護の扶助基準のうち次に掲げる基準により算定した月額とする。

(1) 生活扶助基準

(2) 教育扶助基準

(3) 住宅扶助基準

前年の収入月額に対して当該年の収入見込月額が30%以上減少した世帯で、当該収入見込月額が生活保護基準月額の100%を超え130%以下の世帯に属する者

条例第4条第1項第3号から第5号の保険料率を適用されているとき。

条例第4条第1項第2号の保険料率相当額に減額する。

3 条例第13条第1項第5号に規定する事由

介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定に該当する者

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、1月を超えて給付制限を受けるとき

条例第4条第1項第1号から第11号までの保険料率を適用されているとき。

100%

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された間に到来する納期限に係る保険料について適用する。

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熊野町介護保険料減免及び徴収猶予に関する要綱

平成28年3月31日 告示第45号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第45号
平成30年4月3日 告示第59号
令和2年6月11日 告示第107号
令和2年10月12日 告示第161号
令和3年3月16日 告示第25号
令和3年7月1日 告示第80号
令和4年7月12日 告示第119号
令和5年4月12日 告示第58号