○熊野町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)

第3章 被保険者(第5条―第7条)

第4章 保険給付(第7条の2―第7条の15)

第5章 保険料(第8条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この町が行う介護保険は、法令及び熊野町介護保険条例(平成12年熊野町条例第9号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は4とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第9条第2項に規定する長が招集する。

4 令第9条第2項に規定する長は、その属する合議体の事務を総理する。

5 長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第3条 介護認定審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第5条 被保険者証を破り、汚し、又は失ったため再交付を求めようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第6条 町は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。

(無効の告示)

第7条 第5条の規定により被保険者証を失ったため再交付したときは、失った被保険者証の無効を告示しなければならない。

第4章 保険給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第7条の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により町が支給する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第7条の3 法第42条の3第1項の規定により町が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第7条の4 法第47条第1項の規定により町が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第7条の5 法第49条第1項の規定により町が支給する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第7条の6 法第51条の4第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第7条の7 法第54条第1項の規定により町が支給する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第7条の8 法第54条の3第1項の規定により町が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第7条の9 法第59条第1項の規定により町が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービスの額)

第7条の10 法第61条の4第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費月額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(介護給付及び予防給付に係る特例)

第7条の11 法第50条及び法第60条の規定による特例を受けようとする者は、事前に町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認を決定したときは、当該申請者に通知する。

3 前2項に定めるもののほか、介護給付及び予防給付に係る特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給付事由が第三者の行為によって生じたときの届出)

第7条の12 給付事由が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けた者は、第三者行為による被害届により、その給付開始の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(不正利得の徴収)

第7条の13 法第22条第1項に規定する偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者(以下「不正受給者」という。)に係る徴収金の請求は、町長が別に定める通知書により行う。

2 法第22条第2項に規定する不正受給者に連帯して前項の徴収金を納付すべき医師又は歯科医師に係る徴収金の請求は、町長が別に定める通知書により行う。

(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

第7条の14 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が、政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付費の額について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の額 第7条の2

(2) 特例地域密着型介護サービス費の額 第7条の3

(3) 特例施設介護サービス費の額 第7条の5

2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が、前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る介護予防サービス費等の額)

第7条の15 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が、政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付費の額について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の額 第7条の7

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の額 第7条の8

2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

第5章 保険料

(普通徴収における保険料の過誤納金に係る取扱い)

第8条 納付義務者に過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。

2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、町長は、直ちに当該納付義務者に対し、介護保険料還付(充当)通知書(様式第2号)又は介護保険料充当通知書(様式第3号)によって、これを通知する。

3 当該納付義務者は、前項の介護保険料還付(充当)通知書を受理したときは、過誤納金還付請求書兼領収書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 納付義務者は、既納の徴収金のうちに過納あるいは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書兼領収証書を町長に提出しなければならない。

(保険料の還付又は充当加算)

第9条 前2条の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定の例による。

(保険料の額の通知等)

第10条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第6号)により、また、保険料の額の変更の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第7号)により行う。

2 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。

(保険料の普通徴収)

第11条 普通徴収における保険料は、納付書(様式第8号)により徴収する。

(普通徴収保険料額への繰入)

第12条 法第139条第2項の規定により第1号被保険者に過誤納額を還付する場合は、第8条第1項及び第2項並びに第10条を準用する。

(保険料の徴収猶予の申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第9号)によらなければならない。

(保険料の減免の申請)

第14条 条例第13条第2項の規定による保険料の減免の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。

(保険料に関する申告等)

第15条 条例第14条の規定による保険料の申告書は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第4項に規定する第5号の4様式による申告書によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書の内容を修正する必要が生じた場合は、再度、申告書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(熊野町介護認定審査会運営規則の廃止)

2 熊野町介護認定審査会運営規則(平成11年6月14日規則第11号)は、廃止する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日規則第13号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年8月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式〔略〕

熊野町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年10月11日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月19日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第5号
平成27年7月16日 規則第13号
平成28年1月8日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年1月25日 規則第2号
平成30年8月3日 規則第23号
令和2年3月17日 規則第8号