○熊野町介護保険施設等指導要綱

平成27年8月27日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、町がサービス事業者等に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する指導について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日老発1023001号)の「介護保険施設等指導指針」に定めるところによる。

(指導方針)

第3条 この要綱に基づく指導は、サービス事業者に対し、「介護保険施設等指導指針」に掲げる省令等に定める介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

3 実地指導は、次の各号のいずれかの形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般実地指導」という。)

(2) 町及び厚生労働省又は県が合同で行うもの(以下「合同実地指導」という。)

(指導の対象の選定等)

第5条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の各号のとおり選定する。

(1) 集団指導 指導対象については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般実地指導 指導対象については、毎年度策定する指導に係る計画に基づきサービス事業者等を選定するほか、特に一般実地指導を要すると認めるサービス事業者等を対象として選定する。

 合同実地指導 指導対象については、一般実地指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(集団指導の方法等)

第6条 集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度の改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した資料等を送付するなど、必要な情報提供に努めるものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

2 実地指導は、関係者から説明資料の説明を求め、面談方式で行うこととし、厚生労働省が作成した「介護保険施設等実地指導マニュアル」及び県が作成する「介護サービス事業者自己点検シート」を活用する。

3 実地指導の結果については、後日文書により通知するものとし、その結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、その内容も併せて通知する。

4 前項において、改善を要すると認められた事項等に関する指導結果通知を行う場合には、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、期限を定め、文書による報告を求めるものとする。

(県との連携)

第8条 町は、県と互いに連携を図り、次に掲げる事項のほか必要な情報交換等を行うことにより適切な集団指導、実地指導の実施に努めるものとする。

(1) 町は、集団指導を実施する場合は、県に対し当日使用する資料を送付する等の情報提供を行うものとし、県と合同で集団指導を実施する場合は、対象事業者及び指導内容等について調整の上、実施するものとする。

(2) 合同実地指導を行う場合は、対象事業者及び指導内容等について調整の上、実施するものとする。

(3) その他、適切な集団指導及び実地指導の実施に必要と認められる事項について、県と情報の交換を行う。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに熊野町介護保険施設等監査要綱(平成27年熊野町告示第96号)により監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反の確認及び虐待、身体的拘束等により利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、不正又は著しく不当な請求と認められる場合

(3) 指定基準等に著しく違反していると認められる場合

(所掌)

第10条 この要綱に関する事項は、介護保険担当主管課において処理する。

(その他)

第11条 同一の介護サービス事業者等が複数の事業所又は施設を運営している場合は、この要綱は、それぞれの事業所又は施設ごとに適用する。

2 この要綱に定めるもののほか、指導の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町介護保険施設等指導要綱

平成27年8月27日 告示第95号

(平成27年8月27日施行)