○熊野町筆情報等の発信施設に関する固定資産税減免取扱規程
平成27年4月23日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町の情報発信と筆産業の振興に寄与し、まちづくりの一環を担うことを目的として、事業者が設置する筆及び熊野町に関する情報発信施設(以下「施設」という。)に係る固定資産税の減免に関し、法令、熊野町税条例(昭和35年熊野町条例第3号)及び熊野町税規則(平成12年熊野町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 町長は、次の各号のすべてに該当する施設の所有者に対して、建物及び土地に関する固定資産税の減免を適用することができる。
(1) 施設のある建物内では、情報発信を行う区域とそれ以外の自己の事業用及び居住用の区域が壁等で区分され、情報発信を行う施設として熊野町からの認定又はそれに類似する書類の発行を受けていること。
(2) 施設のある建物内又はその周辺に、トイレや休憩場所を備え、その利用が可能なこと。
(3) 施設の建物内の情報発信区域では、次に掲げる業務しか行われていないこと。
ア 観光案内に関する業務
イ ギャラリーの貸し出し、作品展示などの文化振興に関する業務
ウ 観光パンフレット、町内の事業者のパンフレットの備え置き
エ 町内の特産物の紹介及び販売に関する業務
(減免の割合)
第3条 施設の建物に係る固定資産税の減免の割合は2分の1とする。ただし、情報発信を行う区域の床面積が50m2を超える場合には、50m2を超えた部分は減免しない。
第4条 施設の土地に係る固定資産税の減免の割合は2分の1とする。
2 建物に係る敷地に関して減免できる面積は、前条の規定によって減免する面積とする。
3 施設に駐車場がある場合は、前条の規定によって減免する面積の2倍を減免する面積に加える。ただし、身体障害者用の駐車スペースがない場合はこの限りではない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年度分の固定資産税から適用する。