○熊野町税規則
平成12年3月31日
規則第12号
熊野町税規則(昭和62年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び熊野町税条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員及び固定資産評価補助員)
第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 熊野町の職員で、税務事務に従事する者
(2) 熊野町の職員で、町長が別に指定する者
2 法第405条に規定する固定資産評価補助員は、税務事務に従事する職員のうちから町長が命ずる。
(徴税吏員等の証票)
第3条 町長は、徴税吏員、固定資産評価補助員及び町税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。
2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を返納しなければならない。
4 徴税吏員等は、徴税吏員証等を失ったときは、直ちにそのてん末を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届け出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
(延滞金の納付又は納入方法の特例)
第4条 延滞金は、納付書又は納入書に併記して町税と同時に納付又は納入することができる。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)
第5条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次の各号のいずれかに掲げる有価証券でその券面金額が納付又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 広島手形交換所に加入している銀行又はこれに代理交換の委託をしている銀行を支払人とした小切手
(2) 前号の銀行を支払場所とした約束手形又は為替手形
(3) 町長においてやむを得ないと認める場合は、第1号に定める銀行以外の銀行を支払人とした先日付小切手又は当該銀行を支払場所とした約束手形若しくは為替手形
(有価証券の取立て等の再委託手続)
第6条 法第16条の2第1項の規定による委託を受けた徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者の名義の納付書又は納入書及び有価証券並びに有価証券の取立てに要する費用を町長の指定する金融機関に送付してその取立て及び納付又は納入(以下「取立て等」という。)の再委託をするものとする。
2 前項の規定による取立て等の再委託(以下「再委託」という。)をした徴税吏員は、その再委託をした金融機関から再委託に係る徴収金の納付済又は納入済の領収証書の送付を受けたときは、これを当該納税者又は特別徴収義務者に対して交付するものとする。
3 再委託をした徴税吏員は、再委託をした金融機関から、不渡りその他の理由により有価証券の取立てができないため、有価証券の返還を受けたときは、特別の事情がある場合を除くほか、当該有価証券の取立て等を委託した納税者又は特別徴収義務者に取立て等の受託の取消しを通知し、当該有価証券を返還するものとする。
(延滞金の減免)
第7条 法第15条の9第1項ただし書の規定による延滞金額は、免除しないものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。
(3) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(4) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(7) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。
3 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足税額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときに限り減免する。
4 前2項又は法第15条の9第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、当該理由発生の都度、所定の延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付してこれを町長に提出しなければならない。ただし、町長が、当該申請書の提出又は証明すべき書類の添付について、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第8条 個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異る方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。
(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)
第9条 法第321条の5第4項(法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により町が指定する金融機関は、熊野町指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに郵便局とする。
(共有者に対して課する固定資産税の分割納付)
第11条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税は、共有者各人が分割して納付することができる。この場合において、当該共有者のうち納付すべき税額を納付しない者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により分割して納付をしようとする場合においては、共有者各人は、その分割納付の割合を定め、所定の分割納付申請書を連名により町長に提出しなければならない。
(共有者に対して課する固定資産税の納税通知書の交付)
第12条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税の納税通知書は、次に掲げる者に対して交付するものとする。
(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人
(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定していないときは、土地登記簿又は建物登記簿に登記された順位が先順位にある町内居住者(町内居住者がない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者)
(3) 前条第2項の規定により分割納付申請書が提出されているときは、共有者各人
(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)
第14条 条例第73条の2第2項に規定する閲覧の回数の計算は、法第382条の2第1項に規定される固定資産課税台帳の閲覧を求める者の閲覧の求めを1回とする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)
第15条 条例第73条の3第2項に規定する証明書の枚数の計算は、土地にあっては3筆を、家屋にあっては3棟を、償却資産にあっては資産の種類3種までを1件とし、証明書1枚につき2件まで記載できるものとする。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第16条 条例第90条第1項に規定する軽自動車税の減免の対象者は、次に掲げるものとし、これらに該当することとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(当該身体障害者と生計を一にする者(以下本項において「同一生計者」という。)が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級) | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級) | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運転機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級及び2級並びに3級(一上肢のみに運転機能障害がある場合を除く。)) | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級及び3級) | |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう機能障害 | ||
直腸機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級) |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第3項症までの各項症) |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症) |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう機能障害 | |
直腸機能障害 | |
小腸機能障害 | |
肝臓機能障害 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害の程度の表示がAである者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害等級が1級である者
2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものとは、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものをいう。
3 第1項に該当する者の当該軽自動車税は、免除する。
(標識の付替え)
第17条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、町長において必要があると認めるときは、期日を定めて付替えを行うものとする。
2 前項の規定により標識の付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
町民税の減免
区分 | 減免の対象となる者 | 減免の割合 | 摘要 | |||
1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | (1) 生活扶助を受けることとなった者 | 免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 軽減又は免除 | |||||
2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となった者又はこれに準ずる者 | 前年の合計所得金額が500万円以下の者で失業、疾病又は負傷等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | (1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。 | 所得割額を免除 | |||
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。 | 所得割額の2分の1 | |||||
3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当し、かつ、前年の合計所得金額が法第292条第1項第8号に規定する金額以下である者 | 免除 | ||||
4 条例第51条第1項第4号に規定する公益法人 | (1) 社会事業又は公益事業を行う法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | ||||
(2) 国又は地方公共団体の行政に協力することを主たる目的とし、国又は地方公共団体が育成指導している法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||||
(3) 教育、文化又は体育の向上を図ることを目的とする法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||||
5 条例第51条第1項第6号に規定する特別な事由がある者 | (1) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 軽減又は免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
(2) 災害により被害を受けたもの | ア 死亡した者 | 免除 | 軽減又は免除は、当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
イ 法第292条第1項第9号に掲げる障害者となった者 | 10分の9 | |||||
ウ 自己(法第292条第1項第7号に掲げる控除対象配偶者又は同項第8号に掲げる扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | (ア) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 | a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 免除 | |||
b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 税額の2分の1 | |||||
c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 税額の4分の1 | |||||
(イ) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 | a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 税額の2分の1 | ||||
b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 税額の4分の1 | |||||
c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 税額の8分の1 | |||||
エ 冷害、冷霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | (ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額(当該年度の前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、当該年度分の所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)を免除 | ||||
(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | |||||
(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | |||||
(エ) 前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | |||||
(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | |||||
(3) 前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務者を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | ア 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。 | 承継すべき税額を免除 | 軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、死亡した日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
イ 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。 | 承継すべき税額の2分の1 | |||||
(4) その他前4項各号又は前各号に掲げる者との均衡上町長が特に減免を必要と認めるもの | 軽減又は免除 |
別表第2(第13条関係)
固定資産税の減免
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 | (1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 | 免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなった者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが有する固定資産 | 軽減又は免除 | ||
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | (1) 賦課期日現在、私道の用に供している土地で、法第348条第2項に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの | 免除 | |
(2) 賦課期日現在、学校法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者がその設置する幼稚園において、直接保育の用に供している固定資産 | 免除 | ||
(3) 賦課期日現在、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接寄宿の用に供している固定資産 | 免除 | ||
(4) 賦課期日現在、町内会、防犯協力会等地域団体が専ら公共的施設として直接その本来の用に供している固定資産 | 免除 | ||
3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | (1) 土地 | 軽減又は免除は、災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 | |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 | ||
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
(2) 家屋 | |||
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 免除 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
(3) 償却資産 家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準じて軽減又は免除 | ||
4 条例第71条第1項第4号に規定する特別な事由があるもの | (1) 賦課期日現在、土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされている土地で、他人の工作物があるため、これの全部又は一部が使用できないもの(従前の土地を自ら使用し、又は他人に使用させている場合を除く。) | 当該使用できない土地の面積が当該借換地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除 | |
(2) 賦課期日現在、土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされていない土地で、従前の土地の全部又は一部が使用できないもの | 当該使用できない土地の面積が当該土地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除 | ||
(3) 賦課期日現在、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場のうち物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、県知事が入浴料金を定める公衆浴場の用に供している固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) | 3分の2 | ||
(4) その他前3項各号又は前各号に掲げる固定資産との均衡上町長が特に減免を必要と認める固定資産 | 軽減又は免除 |