○診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成26年10月2日

告示第106号

診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成10年熊野町告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、熊野町国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題にかかる取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分の熊野町国民健康保険に係るレセプトとする。

(開示請求の取扱いの整理)

第3条 この要領によるレセプトの情報開示においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき開示を行うものとする。

(業務処理方法)

第4条 個人に係るレセプトの開示請求は、次の各号に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 開示請求の受付は、診療報酬明細書等の開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。この場合において、依頼者の本人確認を厳格に行うため、やむを得ない場合を除き依頼者本人の来庁を求めるとともに、次に掲げる事項について十分説明し理解を求めなければならない。

 請求者の本人確認の必要性

 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。

 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局に通知すること。

 本人の治療上支障が生ずると考えられる場合については開示できないこと。

 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。

 診療内容に係る照会については対応できないこと。

 交付の方法及び交付までの標準的な所要日数について

 開示請求に必要な書類について

 レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。

(2) 請求者の本人確認方法は、次に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認すること。なお、提示をもって確認した場合は、提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得なければならない。

 被保険者による開示請求の場合 次に掲げる書類のいずれかにおいて氏名、住所(居所)が同一であることを確認し、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認しなければならない。ただし、本人確認書類を保持していない等、やむを得ない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。

運転免許証、健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)、国民健康保険証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る。)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等

 法定代理人からの開示請求の場合 法定代理人の本人確認は、前記に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者又は未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認すること。

(ア) 戸籍謄本(抄本)

(イ) 住民票

(ウ) 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による。)

(エ) 家庭裁判所の証明書

(オ) その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 開示請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び開示請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示請求書を受理するものとする。

(4) レセプトの開示(第1号ウに該当する場合を除く。)に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(様式第2号)及び開示請求のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)を主治医等に送付し事前に開示について照会するとともに、診療報酬明細書等の開示について(様式第3号)により回答を求めるものとする。この場合において、部分開示又は不開示との回答についてはその理由及び開示が可能となる時期についても併せて記入を求めるとともに、回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図らなければならない。

(5) 保険医療機関等より、当該レセプトについて前号にかかる回答があった場合は、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定するものとし、保険医療機関等より部分開示の旨回答があった場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。この場合において、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては、開示の取扱いをするものとする。

 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等、遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して第4号前段に規定する照会を行うことができない場合

 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生局等に確認してもなお、当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

 照会の結果、部分開示又は不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等、遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(6) 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法は、次に掲げるとおりとする。

 窓口開示を希望した場合

(ア) 請求者への連絡 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第4号。以下、「お知らせ」という。)により速やかに請求者に通知するものとする。なお、お知らせを発送した日から1カ月経過しても来庁(連絡)がない場合は、開示用コピーレセプトを破棄できるものとする。

(イ) 開示を行う際の請求者本人であることの確認 お知らせの提示を求め、第2号に準じて本人確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行えるものとする。

(ウ) レセプトの開示 開示の際は、請求者から開示請求書の請求者署名欄に署名・押印を受けること。なお、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示しなければならない。

(エ) 開示用レセプトの保存 お知らせを発送した日から1カ月を経過しても来所又は連絡がない場合は、開示用レセプトを廃棄できるものとする。

 郵送による開示を希望した場合

(ア) 郵送することの確認 郵送による交付を希望した場合は、開示書類の送付に要する費用についての郵便切手が添付されているか確認し、添付のない場合は、提出を求めなければならない。

(イ) 請求者への連絡及び交付 お知らせを速やかに請求者に交付しなければならない。この場合において、送付は「親展」扱いで、開示請求書における請求者の住所に送付するものとし、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

(ウ) 送達不能の場合の取扱い 送達不能で返戻された開示用レセプトは、戻ってきた日から1カ月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄できるものとする。

(7) 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第5号)により速やかに請求者に通知するものとする。この場合において、送付先は、開示請求書における請求者の住所とする。

(8) 部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由を決定通知に記載するものとする。また、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。

(9) 開示の請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は、診療報酬明細書等の不存在について(様式第6号)により速やかに請求者に通知するものとする。この場合において、送付先は、開示請求書における請求者の住所とする。

2 開示請求書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、1カ月程度とする。

3 開示請求書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(様式第7号)に記載し、進捗状況を把握しなければならない。

4 開示請求に係る手数料は無料とする。ただし、窓口交付及び郵送による交付を希望する場合は、コピーレセプトの作成に係る費用として、コピー1枚につき10円を徴収する。また、コピーレセプトには「熊野町住民課」及び「開示日」を押印したうえで交付するものとする。

5 当該調剤報酬明細書を開示した場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(様式第8号)によりその旨を速やかに事後連絡しなければならない。

(関係書類の整理保管)

第5条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、整理し保管するものとする。なお、関係書類の保存期間については10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものであること。

この要領は、公布の日から実施する。

(令和2年3月26日告示第37号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成26年10月2日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)