○熊野町子ども・子育て会議条例

平成25年12月12日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、熊野町こども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 子どもの保護者

(3) 事業主を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後において最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日とする。

(招集の特例)

3 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月9日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町子ども・子育て会議条例

平成25年12月12日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)