○熊野町営住宅入居者選考委員会規則

平成10年7月21日

規則第12号

(所掌事項)

第1条 熊野町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年熊野町条例第20号)の規定に基づき、町長の諮問に応え町営住宅の入居者選考に関する事項を調査審議するものとする。

(組織)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員 2名以内

(2) 民生委員 2名以内

(3) 学識経験者 2名以内

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員の最年長者がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、町長が招集するものとする。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設農林部都市整備課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町営住宅入居者選考委員会規則

平成10年7月21日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成10年7月21日 規則第12号
平成14年10月11日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第13号
令和2年3月17日 規則第8号