○熊野町営住宅設置、整備及び管理条例

平成9年10月1日

条例第20号

熊野町営住宅設置及び管理条例(昭和36年熊野町条例第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条・第4条)

第2章の2 公営住宅の整備(第4条の2―第4条の17)

第3章 町営住宅の管理(第5条―第44条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第5章 駐車場の管理(第52条―第61条)

第6章 補則(第62条―第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅、特賃住宅、及びこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 特賃住宅 中堅所得者に賃貸するため、町が特賃法の規定により、国の補助を受けて建設した住宅及び附帯施設をいう。

(4) 駐車場 町営住宅の共同施設として整備した駐車場、及びその附帯施設をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(特賃住宅に係るものにあっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃省令」という。)第1条第3号に規定する所得)をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 真に住宅に困窮する者に対し、良好な居住環境を備えた住宅を供給するため、町営住宅を設置する。

(名称及び位置)

第4条 町営住宅の名称及び位置は、町長が別に定める。

第2章の2 公営住宅の整備

(公営住宅等の整備)

第4条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、この章の定めるところによる。

(快適で魅力ある地域社会の形成)

第4条の3 公営住宅等は、その周辺地域における快適で魅力ある地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(良好な居住環境の確保)

第4条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者(同居者を含む。第4条の6第4条の14第4条の15において同じ。)及び駐車場の使用者その他の共同施設の利用者が便利で快適に居住し、又は利用できるように整備する。

(費用縮減への配慮)

第4条の5 公営住宅等は、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮して建設する。

(位置の選定)

第4条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)は、災害の発生のおそれが多い土地及び居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けるとともに、その位置は入居者の利便を考慮して選定する。

(敷地の安全等)

第4条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は取水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(住棟等の基準)

第4条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺地域の良好な居住環境を確保するよう考慮して配置する。

(住宅の基準)

第4条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じる。

2 住宅には、住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じる。

(住戸の基準)

第4条の10 公営住宅の一戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障がないようにするために必要な措置を講じる。

(住戸内の各部)

第4条の11 住戸内の各部には、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じる。

(共用部分)

第4条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じる。

(附帯施設)

第4条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設ける。

(児童遊園)

第4条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第4条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第4条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持及び向上に資するように考慮する。

(通路)

第4条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設ける。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第5条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の掲示板における掲示

(2) 無線放送

(3) 町広報登載

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる場合においては、前条の公募を行わないものとする。

(1) 法第22条第1項及び令第5条に規定する特別の事由に係る者を公営住宅に入居させる場合

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条又は第5号に掲げる者で、町長が別に定めた者を特賃住宅に入居させる場合

(入居者の資格)

第7条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等でその災害の発生した日から3年を経過していないもの又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者にあっては第5号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が、身体障害者、戦傷病者等規則で定める者である場合又はその他規則で定める者である場合 令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額

 に掲げる場合以外の場合 令第6条第2項に規定する金額以下で町長が定める金額

(3) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(4) 市町の税及び料を滞納していないものであること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 特賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる者であること。

(2) 所得が特賃省令第6条及び第7条に定める者であること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としている者であること。

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者であること。

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町営住宅の入居者は、前条第1項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(単身者入居対象住宅の規格)

第9条 老人等が単身で入居できる町営住宅の規格は、町長が別に定める。

(入居の申込み及び決定)

第10条 第7条及び第8条に規定する入居者資格のある者で町営住宅(老人等が単身で入居しようとする場合にあっては、前条に規定する町営住宅に限る。)に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第11条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項のいずれかに該当する入居申込者数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他町長が定める方法により選考する。

3 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに、公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

4 町長は、同居親族が多い者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が割当をした特賃住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第12条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第13条 町営住宅の入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第15条 町営住宅の入居者が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第3項の規定により認定された収入(同条第4項又は第6項の規定により更正又は再認定された場合にあっては、その更正又は再認定後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 特賃住宅の毎月の家賃は、特賃法第13条第1項の国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特賃住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特賃住宅について改良を施したとき。

(特賃住宅の家賃に対する助成)

第16条の2 町長は、特賃住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第16条第4項の規定により定めた家賃、又は同条第5項の規定により変更した家賃と、入居者の家賃の負担能力を勘案して、町長が定める額との差額の範囲内の額を、当該家賃から減額することにより行う。

3 前項の助成を受けようとする入居者は、町長が別に定めるところにより、毎年度町長に対し、収入を申告しなければならない。

4 町長は、家賃の助成を行うことを決定したときは、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入の申告等)

第17条 公営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(特賃住宅の入居者及び同居者を除く。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 町長は、入居者から第13条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求を行ったときは明渡しの請求の日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第21条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等当該町営住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第22条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅及び共同施設の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に規定する町の費用負担に係る修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、特にやむを得ないと認めたときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第27条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第28条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第29条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第30条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第31条 町長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第18条から第20条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、同項の明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 町長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第40条の規定による申込みをした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 町長は、第16条第1項第16条の2第2項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第39条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第40条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 町長は、前条の申込みにより公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項同条第4項同条第5項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところ(公営住宅以外の住宅にあっては、令第12条の規定を準用する。)により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項同条第4項同条第5項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところ(公営住宅以外の住宅にあっては、令第12条の規定を準用する。)により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第43条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、その者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第44条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 公営住宅の借上げ期間が満了するとき。

(8) 町長が町営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(特賃住宅にあっては、第16条第4項及び第5項の規定により定めた家賃とする。以下この条において同じ。)の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅に入居している者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第19条から第30条まで、第39条及び第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と、「明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消し」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、使用状況の報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第46条第2項の規定による使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用料を指定日までに納付しないとき。

(3) 故意に公営住宅及び共同施設をき損したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第52条 駐車場の管理は、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第53条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は町営住宅の使用許可を受けた社会福祉法人であること。

(2) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有するもので、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用を必要としている者として町長が認めるものであること。

(3) 町営住宅の家賃を滞納していないこと。

(4) 第44条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとするものは、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(使用者の決定)

第56条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、町営住宅の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用の手続)

第57条 第55条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第59条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第60条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第44条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第19条第20条第27条第28条第29条本文第30条第1項本文及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「増築」とあるのは「増設」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅管理人)

第62条 町長は町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助させるために、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第63条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第64条 削除

(敷地の目的外使用)

第65条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第66条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任規定)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の熊野町営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条から第10条まで、第13条から第22条まで、第25条から第42条まで、第44及び第66条の規定は適用せず、改正前の熊野町営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第4条から第6条まで、第9条から第15条まで、第18条から第29条まで、第31条及び第35条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第16条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において、附則第2項の公営住宅に町長の承認を得て同居し、又は居住している者は、新条例第14条又は第15条の町長の同居又は居住の承認を得たものとみなす。

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、第20条第2項(第33条第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11年6月14日条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。〔以下略〕

(平成17年3月11日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の熊野町営住宅設置及び管理条例附則第7項の規定は、平成17年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の熊野町営住宅設置及び管理条例により入居している者については、改正後の熊野町営住宅設置及び管理条例第7条及び第8条の規定により入居を認められたものとみなす。

(平成24年12月12日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の〔中略〕熊野町営住宅設置、整備及び管理条例附則第7項〔中略〕の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、熊野町介護保険条例附則第7条、熊野町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例附則第7項、コーポラス熊野設置及び管理に関する条例附則第3項及び熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

熊野町営住宅設置、整備及び管理条例

平成9年10月1日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第20号
平成11年6月14日 条例第13号
平成13年3月19日 条例第1号
平成17年3月11日 条例第6号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第8号
平成24年3月12日 条例第6号
平成24年12月12日 条例第22号
平成25年6月12日 条例第12号
平成25年12月12日 条例第21号
平成29年9月12日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第12号
令和2年12月10日 条例第36号