○コーポラス熊野設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、コーポラス熊野設置及び管理に関する条例(平成22年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、コーポラス熊野及び共同施設(条例第2条に規定するものをいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出するものとする。
2 条例第8条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、町営住宅入居決定通知書によって行うものとする。
(入居者の選考)
第4条 条例第9条の規定に基づき入居者の選考方法を定めたときは、公示するものとする。
(入居補欠者)
第5条 条例第10条第2項に規定する入居補欠者に対する通知は、町営住宅入居補欠通知書によって行うものとする。
(入居の手続き)
第6条 条例第11条第1項に規定する手続きは、町営住宅定期賃貸借契約書により行うものとする。
2 条例第11条第5項に規定する入居可能日通知は、町営住宅入居可能日通知書によって行うものとする。
(緊急連絡人)
第7条 前条第1項の規定による町営住宅定期賃借契約書には、緊急時に連絡の取れる者(以下「緊急連絡人」という。)として2親等内の親族の連署を要する。
2 前項の規定にかかわらず、町からの緊急の連絡に対応できると町長が認める者に限り、緊急連絡人となることができる。
3 入居者は、緊急連絡人が死亡したとき、その他やむを得ない理由により緊急連絡人の変更を要するときは、遅滞なく新たに緊急連絡人を定め、町営住宅緊急連絡人変更届を町長に提出しなければならない。
4 入居者は、緊急連絡人が住所又は氏名を変更したときは、町営住宅緊急連絡人変更届によって遅滞なく町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第8条 条例第13条の規定による同居の承認の申請は、町営住宅同居承認申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者に限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、家賃を滞納していない場合に限る。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者
3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。
(同居者の異動)
第9条 入居者は、同居者の異動があったときは、町営住宅同居者異動届によりその旨を町長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。
(入居の承継)
第10条 条例第14条の規定による入居の承継承認の申請は、町営住宅入居承継承認申請書により、事由発生後速やかに申請するものとする。
(1) 入居の承継をしようとする者(暴力団員でない者に限る。)が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が第8条の規定により、当該住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
3 町長は、前項により承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認書によりその旨を申請者に通知するものとする。
4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第11条第1項第1号に規定する契約書を町長に提出しなければならない。
(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)
第12条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、町営住宅(家賃・敷金)の(減免・徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 町長は、第1項の申請を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、減免又は徴収の猶予を認める決定をした場合にあっては、町営住宅(家賃・敷金)の(減免・徴収猶予)決定通知書により、減免又は徴収の猶予を認めない場合にあっては、町営住宅(家賃・敷金)の(減免・徴収猶予)不承認通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(家賃の納付)
第13条 条例第17条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納付書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、滅失・損傷報告書によりその状況を町長に報告しなければならない。
(届出等事項)
第16条 条例第25条に規定する届出は、町営住宅長期不在届出書により行うものとする。
(用途の変更)
第17条 入居者は、条例第27条ただし書きの規定による承認を受けようとする場合には、町営住宅用途変更承認申請書により申請するものとする。
(模様替え、改築)
第18条 入居者は、条例第28条第1項ただし書きの規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅(模様替・改築)承認申請書により申請するものとする。
(明渡しの手続き)
第19条 条例第29条第1項に規定する届出は、町営住宅明渡届により行うものとする。
(明渡し請求)
第20条 条例第30条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書により行うものとする。
2 条例第30条第3項に規定する金銭の額は、家賃の額の2倍に相当する額とする。
(駐車場使用の申込み)
第21条 条例第33条第1項に規定する駐車場使用の申込みは、町営住宅駐車場使用申込書を町長に提出するものとする。
2 条例第33条第2項に規定する駐車場使用決定者に対する通知は、町営住宅駐車場使用決定通知書によって行うものとする。
(使用の手続き)
第22条 条例第35条第1項に規定する手続きは、町営住宅駐車場賃貸借契約書により行うものとする。
(駐車場使用料)
第23条 条例第36条に規定する使用料は、月額3,300円とする。
(住宅管理人の委嘱)
第24条 条例第40条の規定により、必要と認めるときは、町長は、住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 住宅管理人は非常勤とする。
(住宅管理人の解職)
第25条 町長は、住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職する。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
(立入検査証)
第26条 条例第41条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査証によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第12号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にコーポラス熊野設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年熊野町条例第12号)による改正前のコーポラス熊野設置及び管理に関する条例第11条第1項第1号及び改正前のコーポラス熊野設置及び管理に関する条例施行規則第7条第1項に規定する連帯保証人は、この規則による改正後の規則第7条第1項に規定する緊急連絡人とみなす。この場合において、連帯保証人の義務は失わないものとする。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
コーポラス熊野1号棟 | 熊野町石神31番地 |
コーポラス熊野2号棟 | 熊野町石神31番地 |
別表第2(第11条関係)
号棟 | 金額(月額) |
1号棟 | 43,500円 |
2号棟 | 43,500円 |