○コーポラス熊野設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内における多様な住宅需要に対応するため、町が独自に設置した住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、コーポラス熊野とは、町が公営住宅法(昭和26年法律第193号)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定による国の補助を受けないで建設、買取り又は借上げをし、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 町にコーポラス熊野(共同施設を含む。)を設置する。

(名称及び位置)

第4条 コーポラス熊野及び共同施設の名称及び位置は、町長が別に定める。

(入居者の募集方法)

第5条 町長は、次条に規定する特定の者をコーポラス熊野に入居させる場合を除くほか、入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の掲示板における掲示

(2) 町広報掲載

(3) 町のホームページへの掲載

3 第1項の規定による公募にあっては、町長は、コーポラス熊野の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、前条の公募を行わないで、コーポラス熊野に入居させることができるものとする。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失う者

(3) 公共事業等の執行に伴い住宅を除却される者

(4) 町営住宅の入居者で高額所得者として認定があったことにより当該コーポラス熊野に入居することが適切であるとされる者

(5) コーポラス熊野の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(入居者の資格)

第7条 コーポラス熊野に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。ただし、入居可能日から1月以内に入居できる者)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町内に住所を有する者又は住所を移そうとする者であること。

(4) 市町村に納めるべき税及び料等を完納している者であること。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者であること。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居者資格のある者でコーポラス熊野に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者をコーポラス熊野の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、第7条に規定する資格を有する入居申込者数が第5条第3項で公示した戸数を超える場合においては、公開抽選その他町長が定める方法により選考するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項によらないで入居者を選考することができるものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条第1項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができるものとする。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知するものとする。

3 町長は、入居決定者がコーポラス熊野に入居しないとき又は入居後、入居可能日から3月以内に当該コーポラス熊野を明け渡したときは、第1項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定することができるものとする。

(入居の手続き)

第11条 コーポラス熊野の入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 規則で定める契約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 コーポラス熊野の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、コーポラス熊野の入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしないときは、当該コーポラス熊野の入居の決定を取り消すことができるものとする。

4 町長は、コーポラス熊野の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、当該コーポラス熊野の入居可能日を通知しなければならない。

5 コーポラス熊野の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(入居の期間)

第12条 入居決定者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)を結ぶものとし、コーポラス熊野に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第5項に規定する入居可能日から3年を超えない範囲で町長が指定するものとする。

2 前項に規定する定期借家契約は、前項に規定する入居期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、第7条の規定を満たし、第30条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、町長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了日の翌日を始期とする新たな定期借家契約を結ぶことができるものとする。

3 町長は、法第38条第2項に基づき、入居決定者の入居の際、前2項の定期借家契約に関することについて書面を交付して説明しなければならない。

4 町長は、法第38条第4項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者にその旨を通知しなければならない。

5 第2項本文の規定により定期借家契約が終了した入居者は、コーポラス熊野を明け渡さなければならない。

(同居の承認)

第13条 コーポラス熊野の入居者は、当該コーポラス熊野への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第14条 コーポラス熊野の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該コーポラス熊野に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第15条 コーポラス熊野の家賃は、町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができるものとする。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) コーポラス熊野について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

3 前項の家賃を変更するときは、速やかに当該コーポラス熊野の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、町長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができるものとする。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項に定める入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第30条第1項による明渡し請求のあったときは当該明渡請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たにコーポラス熊野に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、1か月未満の貸与日数がある場合の当該月の家賃の計算は、1か月を30日として日割計算した額によるものとする。この場合において100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないでコーポラス熊野を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が2千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができるものとする。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができるものとする。

2 町長は、特別な事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める基準により当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができるものとする。

3 第1項に規定する敷金は、入居者がコーポラス熊野を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等当該コーポラス熊野に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、コーポラス熊野の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 コーポラス熊野及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 コーポラス熊野への入居に係る次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外のコーポラス熊野及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、特にやむを得ないと認めたときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができるものとする。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、コーポラス熊野又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責に帰すべき事由により、コーポラス熊野又は共同施設を滅失又は損傷したときは、その状況を町長に報告し、町長の指示に基づき原状回復又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、コーポラス熊野の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第25条 入居者がコーポラス熊野を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第26条 入居者は、コーポラス熊野を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第27条 入居者は、コーポラス熊野を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該コーポラス熊野の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、改築)

第28条 入居者は、コーポラス熊野を模様替えし、又は改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該コーポラス熊野を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書きの承認を得ずにコーポラス熊野を模様替えし、又は改築したときには、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(コーポラス熊野の検査)

第29条 入居者は、コーポラス熊野を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定によりコーポラス熊野を模様替えし、又は改築したときは、前項の検査までに、入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(コーポラス熊野の明渡し請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、コーポラス熊野の明渡しを請求することができるものとする。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) コーポラス熊野又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上コーポラス熊野を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町長がコーポラス熊野の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定によりコーポラス熊野の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該コーポラス熊野を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該コーポラス熊野の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができるものとする。

(駐車場の使用許可)

第31条 コーポラス熊野の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第32条 駐車場を使用することができる者は、コーポラス熊野の入居者のうち次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有するもので、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用を必要としている者として町長が認めるものであること。

(2) コーポラス熊野の家賃を滞納していないこと。

(3) 第30条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第33条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとするものは、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(使用者の決定)

第34条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、コーポラス熊野の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができるものとする。

(使用の手続き)

第35条 第33条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができるものとする。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(使用料)

第36条 駐車場の使用料は、町長が別に定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができるものとする。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の駐車場使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の駐車場使用料を変更するときは、速やかに当該コーポラス熊野駐車場の使用者に通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができるものとする。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 第32条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第30条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条中「コーポラス熊野」とあるのは「駐車場」、「入居」とあるのは「使用」、「家賃」とあるのは「使用料」、同条第3項中「第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第39条 駐車場の使用については、第31条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第29条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」、「入居者」とあるのは「使用者」、「入居」とあるのは「使用」、「コーポラス熊野」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第40条 町長はコーポラス熊野及び共同施設の管理に関する事務を補助させるために、コーポラス熊野管理人を置くことができるものとする。

2 コーポラス熊野管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第41条 町長は、コーポラス熊野の管理上必要があると認めるときは、指定した者にコーポラス熊野の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができるものとする。

2 前項の検査において、現に使用しているコーポラス熊野に立ち入るときは、あらかじめ、当該コーポラス熊野の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第42条 町長は、コーポラス熊野及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができるものとする。

(罰則)

第43条 詐欺その他不正な行為により家賃、敷金又は駐車場の使用料の全部若しくは一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約書(以下「普通借家契約」という。)を締結し、平成22年3月31日現在、現に入居している者で、当該普通借家契約を継続することを希望する者にあっては、当該普通借家契約は、この条例の施行後も、なおその効力を有するものとする。

3 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合」とする。

(平成25年6月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の〔中略〕コーポラス熊野設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、熊野町介護保険条例附則第7条、熊野町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例附則第7項、コーポラス熊野設置及び管理に関する条例附則第3項及び熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

コーポラス熊野設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成22年3月12日 条例第2号
平成25年6月12日 条例第12号
令和2年3月16日 条例第12号
令和2年12月10日 条例第36号