○熊野町都市公園条例施行規則
平成20年2月19日
規則第5号
熊野町都市公園条例施行規則(平成16年熊野町規則第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町都市公園条例(平成16年熊野町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可書は、公園占用等の際見えやすい場所に表示し、又は有料公園施設を使用する際必ず携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 町長は、第1項の許可に際し次の条件を付すものとする。
(1) 許可された目的を遵守すること。
(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 許可に係る行為又はそれらの利用を終了したとき、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 泥酔していること、その他公衆に嫌悪の情を催させ、又は迷惑を与えるおそれがある行為
(2) 竹木及び草花を傷つけ、その他公園の美観を害するおそれがある行為
(3) 前各号のほか、秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為、その他公園の設置目的に照らし、適当でないと認められる行為
(1) 公の団体又は営利を目的としない団体が、公益上の目的のための公園を利用するとき。
(2) その他町長において、減免を必要と認めるとき。
(使用料の減免額)
第7条 使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 公園占用等許可を受けたものの責めに帰することのできない理由によって、許可期間中にそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合 当該行為又は利用することができない期間に係る使用料の額
(2) 前条第1号に該当する場合 使用料の全額
(3) 前条第2号に該当する場合 町長が必要と認める額
(使用料の減免申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は様式第10号の申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付理由及び還付額)
第9条 条例第12条ただし書に規定する、町長が相当の理由があると認める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。
(1) 許可を受けた者が、許可に係る行為又はそれらの利用の開始前に当該許可の取り消しを申し出た場合
(2) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの理由の開始前に、当該行為又は利用することができなくなった場合
(使用料の還付申請)
第10条 使用料の還付を受けようとする者は、様式第11号の申請書を町長に提出しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 公園施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(読替規定)
第12条 指定管理者に公園の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。