○熊野町都市公園条例

平成16年9月17日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園の管理(第3条―第15条の8)

第3章 雑則(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園施設」とは、町の管理する公園施設であって有料で利用させるものをいう。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに該当する場合にあって、特に町長の許可を受けたものについてはこの限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(8) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は、別表第1左欄のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、この利用について条件を付することができる。

(供用日等)

第6条の2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1右欄のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する供用日及び供用時間を変更することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(占用物件の軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額(公園施設を設ける場合及び公園を占用する場合(使用料の額が年を単位として定められているものに限る。)で、それらの使用期間が1月未満のとき並びに公園施設を管理する場合の使用料にあっては、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額。)

(2) 有料公園施設を利用しようとする者 別表第3に掲げる額

(3) 公園施設の設置の許可、第3条第1項第4号又は第6条第2項に係る許可を受けた者が営利を目的として許可を受けた場合等における使用料の額は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の範囲内で町長が定める額とする。

 営利を目的とする場合 別表第2又は別表第3(2有料公園施設に付随する器具を使用する場合を除く。)に掲げる額の5倍に相当する額

 営利を目的としないで入場料を徴収する場合 別表第2又は別表第3(2有料公園施設に付随する器具を使用する場合を除く。)に掲げる額の3倍に相当する額

(4) 使用料は、前納とする。ただし、町長が特に納期を定めた場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第6条第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他町長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保証人)

第13条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可の際、保証人を立てさせることができる。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規則によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第15条の2 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条の3 公園の指定管理者の指定の手続等については、熊野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年熊野町条例第17号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条の4 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可に関すること。

(2) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者による供用日等の変更)

第15条の5 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条の2第1項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、指定管理者が管理する公園の供用日を変更し、若しくは臨時に供用日を定め、又は供用時間を変更することができる。

(利用料金)

第15条の6 第15条の2第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、有料公園施設を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、許可に係る有料公園施設を利用するときまでに納付しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第15条の7 指定管理者は、町長が規則で定める理由に該当するときは、利用料金を減免することができる(別表第3 2有料公園施設に付随する器具を使用する場合を除く。)

(利用料金の不還付)

第15条の8 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったときその他指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

第3章 雑則

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、又はその工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(8) 前項に掲げる者から相続によりその権利を継承したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第17条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

第18条 削除

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から第16条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、法第5条第2項の規定による公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第1項の規定による占用の許可を受けて公園の土地又は公園施設を使用している者に係る当該許可期間中の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は熊野町都市公園条例の規定により許可を受けている公園又は公園施設の使用等にかかる使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条、第6条の2関係)

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設名

供用時間

供用日

深原地区公園

グランド

午前8時30分から午後6時まで

1月4日から12月28日まで

管理棟(放送室)

別表第2(第10条関係)

区分

単位

使用料の額

1 公園施設を設ける場合

1年につき

使用する土地の適正な評価額に100分の2を乗じて得た額。ただし、これにより難いものについては、別に町長が定める額

2 公園施設を管理する場合

1年につき

建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額に、使用する土地の適正な評価額に100分の2を乗じて得た額を加算した額。ただし、これにより難いものについては、別に町長が定める額

3 公園を占用する場合

(1) 水道管、ガス管その他これに類するもの



外径0.07メートル未満

1メートル

(1年につき)

17円

外径0.07メートル以上外径0.1メートル未満

1メートル

(1年につき)

25円

外径0.1メートル以上外径0.15メートル未満

1メートル

(1年につき)

37円

外径0.15メートル以上外径0.2メートル未満

1メートル

(1年につき)

49円

外径0.2メートル以上外径0.3メートル未満

1メートル

(1年につき)

74円

外径0.3メートル以上外径0.4メートル未満

1メートル

(1年につき)

98円

外径0.4メートル以上外径0.7メートル未満

1メートル

(1年につき)

170円

外径0.7メートル以上外径1.0メートル未満

1メートル

(1年につき)

250円

外径1.0メートル以上

1メートル

(1年につき)

490円

(2) 電柱その他これに類するもの

1本

(1年につき)

1,500円

(3) 公衆電話その他これに類するもの

1個

(1年につき)

820円

(4) 工事用の足場、詰所その他工事用施設及び工事用材料の置き場

1平方メートル

(1月につき)

99円

(5) 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しを行う際、提出する広告物

表示面積1平方メートル

(1月につき)

99円

(6) 標識等

1基1平方メートル以内

(1年につき)

650円

4 第3条第1項に掲げる行為をする場合



(1) 行商、募金、出店、興行その他これに類するもの

1平方メートル

(1日につき)

100円

(2) 競技会、展示会、集会その他これに類するもの

1平方メートル

(1日につき)

20円

(3) 業として写真を撮影するもの

1人

(1日につき)

100円

(4) 業として映画を撮影するもの

1日につき

5,000円

備考

1 使用料の額が、年額により定められている場合において、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 使用料の額が、月額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算し、なお1日未満の端数があるときは1日として計算する。

3 使用料の額が、日額により定められている場合において、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。

4 使用面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

5 使用料の額を算定した場合において、その算定額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の端数の額は切捨てる。

別表第3(第10条、第15条の6、第15条の7関係)

区分

単位

利用料の額

1 有料公園施設を利用する場合



(1) グランド(全面)

1時間につき

480円

(2) グランド(半面)

1時間につき

240円

(3) 管理棟(放送室)

1時間につき

100円

2 有料公園施設に付随する器具を使用する場合



(1) 放送設備一式

1回につき

1,100円

(2) テント

1回につき

(1張り)

500円

備考

1 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

2 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。

3 別表第1に定める供用時間外に使用する場合は、1時間につき1,500円を加算する。

4 準備及び後始末に要する経費は、すべて利用者の負担とする。

熊野町都市公園条例

平成16年9月17日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成16年9月17日 条例第11号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年12月13日 条例第25号
平成25年12月12日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第7号