○熊野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(1) 申請の内容が、当該公の施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 申請の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 申請の内容が、当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体が、事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人的及び物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後及び前条の規定による指定を受けた期間の満了後(前条の規定による指定を受けた期間が1年以内であった場合においては、当該指定を受けた期間の満了後)60日以内に、その管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第6条第1項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたときは、指定を取り消され、又は業務の停止を命じられた日から起算して30日以内に、当該年度分として、指定を取り消され、又は業務の停止を命じられた日までの間の事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用者の利用状況

(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入実績

(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 町長等は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 町長等は、指定管理者が第4条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による指定管理施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損失が生じても、町は、その補償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、町長等の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった指定管理施設及びその設備を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設若しくはその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(熊野町個人情報保護条例の一部改正)

2 熊野町個人情報保護条例(平成13年熊野町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊野町情報公開条例の一部改正)

3 熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

熊野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月22日 条例第17号

(平成16年12月22日施行)