○熊野町情報公開条例

平成13年3月19日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第13条)

第3章 審査請求(第14条―第18条)

第4章 情報提供の推進(第19条―第21条)

第5章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、公文書の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動について町民に説明する責任が全うされるようにし、町民の町政への積極的参加と公正で民主的な開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用し、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開請求に係る公文書の全部を公開する旨であって、請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、公文書を公開しない旨の決定(第11条の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。以下「非公開決定」という。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に付記しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、公開請求に係る公文書に町の機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者に対し、当該請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該第三者に対し、当該請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第10条第2号エ同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第12条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、公文書を公開する旨の決定(第11条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第9条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りではない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第11条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公文書の公開義務)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人の通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、又は協議に関する意思形成過程における情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が著しく損われるおそれ、町民その他の者に不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他事務事業に関する情報であって、公にすることにより当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損われ、又はこれらの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(部分公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書が非公開情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第13条 公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。

第3章 審査請求

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、第7条第1項の決定について、審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるとき及び当該審査請求に係る公文書の非公開決定を取り消すときを除き、速やかに熊野町情報公開審査会に諮問するものとする。この場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定による同法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)は、公開決定等に係る審査請求においては行わないものとする。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(審査会)

第15条 次の各号に規定する事務を行わせるため、熊野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 前条第1項により諮問された事項について審査し、答申すること。

(2) 第22条第2項の規定により意見を求められた苦情の申出について意見を述べること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(審査会の調査権限)

第16条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった非公開決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第17条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭で意見を述べ、又は意見書若しくは資料の提出をすることができる。

(提出資料の閲覧)

第18条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第4章 情報提供の推進

(情報提供の推進)

第19条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握するとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めなければならない。

(公文書の任意公開)

第20条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。

(公共的団体への情報公開指導)

第21条 実施機関は、町内に存し、かつ、町が出資し、又は助成し若しくは事務事業等を委託している公共的団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)について、当該団体の活動及び運営の適正を期するため、その性格及び業務内容に応じ、当該団体が保有する情報の公開及び提供が推進されるよう指導に努めなければならない。

第5章 補則

(苦情の処理)

第22条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開制度等の運営において苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(公文書の管理等)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成及び保存その他公文書の管理に関する必要な事項を定めるとともに、公文書管理の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第24条 町長は、毎年度、各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(費用負担)

第25条 この条例の規定による公文書の閲覧については無料とする。ただし、公文書の写しの交付及び送付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(他の制度等との調整)

第26条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を受ける場合における当該公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の施設において町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(適用公文書)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 施行日以前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したもの

(平成16年12月22日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の熊野町情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行後にされた熊野町情報公開条例第7条の規定による決定について適用し、この条例の施行前にされた決定等に係る不服申立ては、なお、従前の例による。

熊野町情報公開条例

平成13年3月19日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成13年3月19日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第17号
平成28年3月8日 条例第1号