○熊野町工事分担金条例施行規則
昭和56年5月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町工事分担金条例(昭和43年熊野町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第3条 分担金の額を決定した場合は、農林土木工事分担金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、納付書を送付するものとする。
(工事の完了)
第4条 工事が完了し、検査が終了したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に工事の申請を受けたものについては、改正後の熊野町工事分担金条例施行規則により申請を受けたものとみなす。
附則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。