○熊野町工事分担金条例
昭和43年3月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、工事に対して特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する分担基準、その他分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において工事とは、農林道、里道、溜池、用水、堰、用排水路等の新設、改良、維持及び補修並びに農地災害復旧のため町において施行する工事をいう。
2 前項の規定に関わらず、工事による受益者を特定できない場合は、当該工事にかかる分担金は算定しない。
(分担金の賦課徴収)
第4条 町長は、前条第1項の規定により分担金を決定したときは、分担金の額、納付期限その他必要な事項を受益者に通知し、徴収しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の事業から適用する。
附則(昭和44年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の工事から適用する。
附則(昭和49年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の熊野町工事分担金条例により受益者から工事の申請を受けたもの(工事に着手していないものに限る。)については、改正後の熊野町工事分担金条例により申請を受けたものとみなす。
別表(第3条関係)
事業 | 分担基準 | ||
国、県が当該事業費の一部を負担又は補助する場合 | 町が単独負担する場合 | ||
農道 林道 | 新設、改良 | 幅員4メートル未満の場合、事業費の2/10 | |
維持、補修 | 幅員4メートル未満の場合、事業費の2/10。ただし、舗装に限り免除とする。 | ||
里道 | 維持、補修 | 事業費の2/10。ただし、幅員1.2メートル以上の舗装に限り免除とする。 | |
溜池 | 補修、改修 | 県単独事業は、事業費の1/10。団体営事業、県営事業及び高率県単独事業については、事業費の0.5/10 | 事業費の2/10。ただし、土地台帳が個人名義の溜池については5/10 |
水路 堰 | 補修、改修 | 事業費の1/10。ただし、農用地域及び市街化調整区域内は事業費の0.5/10 | |
災害 | 農地災害復旧 | 事業費の5/10 ただし、激甚災害適用等により高率補助適用の場合は、率に応じ算定する。 | |
小規模崩壊地復旧 | 事業費の2.5/10 ただし、激甚災害適用等により高率補助適用の場合は、率に応じ算定する。 |