○熊野町建設工事暴力団対策措置要綱
昭和63年4月6日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町建設工事指名業者等選定要綱(平成13年熊野町告示第54号)に定めるもののほか、建設工事の適正な履行の確保に資するため、町が発注する建設工事の受注業者から暴力団の介入を排除する措置について必要な事項を定める。
2 町長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名除外の期間と同一期間指名から除外するものとする。
(指名除外の通知)
第3条 前条の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第4条 町長は、指名除外中の有資格業者が、熊野町発注工事に係る下請負をし、又は当該工事の完成保証人となることを認めないものとする。
(工事妨害の際の措置)
第5条 町長は、熊野町発注工事の受注業者が、暴力団による工事妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該受注業者に対し建設工事執行規則(昭和30年熊野町規則第2号)の定めるところにより、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(対策会議)
第6条 熊野町に、第2条に規定する指名除外に関する審議を行うため、熊野町建設工事暴力団対策会議を置く。
2 対策会議の委員は、熊野町建設工事指名業者等選定要綱第7条に定める委員をもってこれに充てる。
3 対策会議は、町長が招集し、副町長が主宰する。ただし、副町長に事故があるときは、総務部長が主宰する。
4 対策会議は、警察等捜査機関の参加を求め、意見を聞くことができる。
5 対策会議の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び事案の確認)
第7条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連携のもとに運営するものとする。
2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察等捜査機関に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第8条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月9日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日告示第19号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
措置要件 | 指名除外期間 |
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 内容 |
有資格業者の指導 | 町は、建設工事を発注する場合、当該工事の仕様書又は現場説明資料等に「暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届出を速やかに警察へ提出すること。」を明記すると共に、機会あるごとにこの旨について、有資格業者を指導するものとする。 |
被害届受理証明書(願) | 町は、受注業者が工事妨害による被害を受けた場合は、当該受注業者から、警察署が発行する様式第1号の被害届受理証明書(願)の提出を求めるものとする。 |
工事妨害期間の調査と回答 | 町は、暴力団関係者による工事妨害を理由として工事延長等を行う場合は、事前に様式第2号により当該工事にかかる工事妨害期間の調査を警察署に依頼し、その結果を様式第3号により回答を受けるものとする。 |
情報交換と連絡会議 | 町は、暴力団関係者による工事妨害に適切に対応するため、必要と認めるときは警察署と適宜連絡会議を開催し情報交換を行うものとする。 |
その他 | 各区分に定めのない事項については、別に定めるものとする。 |