○熊野町建設工事指名業者等選定要綱

平成15年6月3日

告示第68号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 資格審査(第3条・第4条)

第3章 指名業者の選定基準(第5条―第7条)

第4章 随意契約の相手方の選定基準(第8条)

第5章 選定手続き(第9条―第11条)

第6章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定等については、町長が別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この要綱において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する者をいう。

3 この要綱において「指名業者」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させるため指名する建設業者をいう。

第2章 資格審査

(資格審査)

第3条 地方自治法施行令第167条の11第2項の規定による資格は、町に対して建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者につき、入札参加を希望する業種ごとに、建設工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮って審査し決定する。

2 前項の資格審査申請及び審査について必要な事項は、町長がこれを定めて告示する。

3 第1項の資格の決定に際しては、それぞれの建設工事の種類に応じて、別表第1のとおり、指名選考に必要な等級に区分して格付けを行うものとする。

(資格者名簿)

第4条 町長は、前条第1項の規定による資格審査を行ったときは、その結果に基づき、建設工事入札参加資格者名簿を作成する。

第3章 指名業者の選定基準

(選定基準)

第5条 指名業者の選定は、適正な施工を確保するための施工能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ厳正に行うものとする。

2 指名業者は、別表第2の左欄に掲げる発注工事の種類ごとに、同表右欄に掲げる建設工事の種類の資格審査を受けて、第4条の資格者名簿に登載されている建設業者(以下「資格者」という。)のうちから選定するものとする。

3 選定する指名業者の数の標準は、別表第3のとおりとする。

4 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して行わなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状態

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 地理的条件

(5) 手持工事の状況

(6) 工事施行についての技術的適性

(7) 安全管理及び労働福祉の状況

(8) 工事施行についての経験

(9) 技術者の状況

5 入札前において、現に指名している資格者について前項各号に掲げる事項に関し不適正な事実が生じた場合には、当該資格者の指名を取り消すものとする。

(発注金額による格付けの区分)

第6条 指名業者の選定に当たっては、原則として、発注工事の種類に応じ、別表第4の請負対象設計金額欄の区分ごとに同表の格付けの欄に定める格付けを有する資格者から選定するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者のあるときは、前項の規定にかかわらず、当該建設業者のうち発注工事の種類に応じて、別表第5の請負対象設計金額欄の区分ごとに同表の格付けの欄に定める格付けを有し、かつ、工事成績が良好な者を指名することができる。この場合において、当該選定する指名業者の数は、当該建設工事の指名業者の総数の原則として3分の1を超えることができない。

(1) 発注工事に継続する従前の建設工事を施工し、又は施工していた者

(2) 発注工事の施工箇所付近で、他の工事を現に施工し、又は同時期に施工する者

(3) 発注工事と密接な関連のある工事を直近若しくは現に施工し、又は同時期に施工する者

(4) その他の特別の理由によって、その者を選定することが有利であると認められる場合

(選定基準の特例)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する指名業者より上位の格付けを有する指名業者を選定することができる。この場合においては、それぞれの場合の事情に応じて、第5条第3項の規定による指名業者数の標準によらないことができるものとする。

(1) 緊急に施工する必要のある災害復旧工事、維持修繕工事等を発注しようとするとき。

(2) 高度又は特殊な技術を要する工事及び新開発工法等の新技術を用いる工事を発注しようとするとき。

2 前条第1項の規定に基づき別表第4を適用する場合において、工事成績が特に優秀であると町長が認めた建設業者について、育成指導を図る必要があるときは、別表第1に定める格付けの区分について、当該建設業者の属する格付けのほか、1等級上位の格付けを有する者として扱うことができるものとする。ただし、Bの格付けに属している者をAの格付けを有する者として扱うことはできないものとする。この場合において、本項の規定により選定する指名業者の数は、原則として当該発注工事の指名業者の総数の3分の1を超えることができない。

3 前2項に掲げる場合のほか、発注工事の内容又は施工箇所の地域の特性により、町長が特に必要と認めたときは、前条に規定する資格者以外の者を指名することができるものとする。

第4章 随意契約の相手方の選定基準

(選定基準)

第8条 地方自治法施行令第167条の2第1項の規定に基づく随意契約による場合の契約の相手方の選定については、第5条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第5条中「指名業者」とあるのは「随意契約に係る見積徴収業者」と読み替えるものとする。

2 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定に基づき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある資格者を随意契約の相手方に選定しようとする場合においても、前項の規定は適用する。

3 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定に基づく随意契約による場合は、原則として当該競争入札に参加した者のうちから契約の相手方を選定するものとする。

第5章 選定手続き

(指名業者の選定)

第9条 建設工事主管課長は、建設工事を指名競争入札に付そうとするときは、選定委員会に諮り、指名業者を選定するものとする。

(指名業者の選定)

第10条 契約締結決裁権者(熊野町決裁規程(昭和45年熊野町規程第4号)に基づき、工事請負契約の締結に関する決裁権又は専決権を有する者をいう。)は、選定の結果を参考にして指名業者を決定するものとする。

(随意契約の相手方の決定等)

第11条 前条の規定は、随意契約の相手方とする者の選定及び決定の手続について、これを準用する。

第6章 雑則

第12条 この要綱に定めるものを除くもののほか、入札に参加する者の資格審査並びに指名業者及び随意契約の相手方とする者の選定等について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第61号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月19日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第42号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

建設工事種類別格付表

建設工事の種類

格付け

土木一式工事

A、B、C、Dの4段階

建築一式工事

A、B、C、Dの4段階

電気工事

A、B、C、Dの4段階

管工事

A、B、C、Dの4段階

舗装工事

A、B、C、Dの4段階

水道施設工事

A、B、C、Dの4段階

別表第2(第5条関係)

発注工事別指名業種表

発注工事の種類

建設工事の種類

A

B

一般土木工事

土木一式工事



とび・土木・コンクリート工事

石工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

橋梁上部工事

土木一式工事



とび・土木・コンクリート工事

鋼構造物工事

法面処理工事

土木一式工事



とび・土木・コンクリート工事

造園工事

土木一式工事


造園工事



とび・土木・コンクリート工事

舗装工事

舗装工事


水道施設工事

土木一式工事



水道施設工事



管工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事


さく井工事

さく井工事


塗装工事

塗装工事


建築工事

建築一式工事



大工工事

とび・土木・コンクリート工事

左官工事

石工事

タイル・レンガ・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

防水工事

内装仕上工事

建具工事

ガラス工事

板金工事

屋根工事

塗装工事

清掃施設工事

消防施設工事

機械設備工事

機械器具設置工事


鋼構造物工事

冷暖房・衛生設備工事

管工事


熱絶縁工事

消防施設工事

電気設備工事

電気工事


通信設備工事

電気通信工事


別表第3(第5条関係)

指名業者選定数標準表

請負対象設計金額

選定する業者の数の標準

100万円未満

3人以上

100万円以上300万円未満

4人以上

300万円以上1,000万円未満

5人以上

1,000万円以上3,000万円未満

6人以上

3,000万円以上5,000万円未満

10人以上

5,000万円以上1億円未満

12人以上

1億円以上

15人以上

別表第4(第6条関係)

格付別発注標準金額表(1)

(1) 土木一式工事の場合

請負対象設計金額

格付け

3億円以上

A



1億円以上3億円未満

A

B


6,000万円以上1億円未満

A

B

C

5,000万円以上6,000万円未満

B

C


2,000万円以上5,000万円未満

B

C

D

2,000万円未満

C

D


(2) 建築一式工事の場合

請負対象設計金額

格付け

4億5,000万円以上

A



1億5,000万円以上4億5,000万円未満

A

B


6,000万円以上1億5,000万円未満

A

B

C

5,000万円以上6,000万円未満

B

C


2,000万円以上5,000万円未満

B

C

D

2,000万円未満

C

D


(3) 電気工事の場合

請負対象設計金額

格付け

7,500万円以上

A



4,000万円以上7,500万円未満

A

B


2,000万円以上4,000万円未満

A

B

C

1,000万円以上2,000万円未満

B

C

D

1,000万円未満

C

D


(4) 管工事の場合

請負対象設計金額

格付け

9,000万円以上

A



5,000万円以上9,000万円未満

A

B


2,000万円以上5,000万円未満

A

B

C

1,000万円以上2,000万円未満

B

C

D

1,000万円未満

C

D


(5) 舗装工事の場合

請負対象設計金額

格付け

6,000万円以上

A



1,500万円以上6,000万円未満

A

B


900万円以上1,500万円未満

B

C


900万円未満

C

D


(6) 水道施設工事の場合

請負対象設計金額

格付け

9,000万円以上

A



2,000万円以上9,000万円未満

A

B


800万円以上2,000万円未満

B

C


800万円未満

C

D


別表第5(第6条関係)

格付別発注標準金額表(2)

(1) 土木一式工事の場合

請負対象設計金額

格付け

3億円以上6億5,000万円未満

B

1億円以上2億円未満

C

6,000万円以上9,000万円未満

D

5,000万円以上6,000万円未満

A

D

2,000万円未満

B

(2) 建築一式工事の場合

請負対象設計金額

格付け

4億5,000万円以上7億円未満

B

1億5,000万円以上2億5,000万円未満

C

6,000万円以上1億5,000万円未満

D

5,000万円以上6,000万円未満

A

D

2,000万円未満

B

(3) 電気工事の場合

請負対象設計金額

格付け

7,500万円以上1億3,000万円未満

B

4,000万円以上5,000万円未満

C

2,000万円以上3,000万円未満

D

1,000万円以上2,000万円未満

A

1,000万円未満

A

B

(4) 管工事の場合

請負対象設計金額

格付け

9,000万円以上3億5,000万円未満

B

5,000万円以上7,500万円未満

C

2,000万円以上4,000万円未満

D

1,000万円以上2,000万円未満

A

1,000万円未満

A

B

(5) 舗装工事の場合

請負対象設計金額

格付け

6,000万円以上7,000万円未満

B

1,500万円以上3,000万円未満

C

1,300万円以上1,500万円未満

A

900万円以上1,300万円未満

D

900万円未満

B

(6) 水道施設工事の場合

請負対象設計金額

格付け

9,000万円以上1億5,000万円未満

B

2,000万円以上3,500万円未満

C

1,200万円以上2,000万円未満

A

800万円以上1,200万円未満

D

800万円未満

B

熊野町建設工事指名業者等選定要綱

平成15年6月3日 告示第68号

(平成30年4月1日施行)