○熊野町中小企業融資制度に係る利子補給金交付要綱

平成21年8月3日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、景気低迷の中で、経営が悪化している中小企業者等の経営基盤の強化を図る中小企業融資制度の利用者に対し、融資金返済の促進を図るため、予算の範囲内において交付する利子補給金に関し、熊野町補助金等交付規則(昭和61年熊野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに、熊野町中小企業融資制度要綱(昭和62年熊野町告示第44号)に規定する融資を受けた者とする。ただし、複数回融資を受ける者は、延べ12か月を超えて利子補給金を受けられない。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、利子支払月から起算して12か月に限り、支払った利子額の2分の1の金額(100円未満は切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第4条 利子補給金を受けようとする者は、熊野町中小企業融資制度利子補給金交付申請書(様式第1号)に、前年度中に支払った利子額について、指定金融機関が発行する利子支払証明書を添えて、4月末日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった時は、必要な事項の調査を行った上で交付の適否を決定し、交付することを決定した時は熊野町中小企業融資制度に係る利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定した時は熊野町中小企業融資制度に係る利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知する。

(補給金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、熊野町中小企業融資制度に係る利子補給金交付請求書(様式第4号)により、補給金の請求を行うものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する時は、利子補給の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長の指示に従わないとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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熊野町中小企業融資制度に係る利子補給金交付要綱

平成21年8月3日 告示第119号

(平成22年4月1日施行)