○熊野町中小企業融資制度要綱
昭和62年9月3日
告示第44号
(目的)
第1条 この制度は、不況及び円高により大きな影響を受けている伝統的毛筆産業者及び地域産業者並びに円高の進行等内外の経済的事情で著しく影響を受けた中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に資金を供給し、経営の安定と維持発展に資することを目的とする。
(融資資金)
第2条 熊野町(以下「町」という。)は、この制度の運営資金として予算の範囲内の額を町が指定する金融機関へ預託する。
(融資の対象)
第3条 この制度による融資は、町内に事業所を有する中小企業者で次に掲げる要件をすべて備えた者を対象に実施する。
(1) 町内において1年以上継続して住所(法人は本店の所在地)を有し、事業を行っていること。
(2) 納期限到来の町税を完納していること。
(3) 中小企業信用保険法に規定する保証対象業種に属する事業を営む者
(4) 金融機関から取引停止処分を受けていないこと及び広島県信用保証協会(以下「協会」という。)に対して代位弁済による債務を負っていないこと。
(融資の条件)
第4条 資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。
2 貸付限度額は、1事業所1,500万円以内とする。
3 融資期間は、次のとおりとする。
(1) 運転資金は、10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
(2) 設備資金は、10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
(融資利率)
第5条 融資利率は、次のとおりとする。
(1) 期間5年以内の貸付 年1.3パーセント。ただし、協会の信用保証付きの場合、年1.0パーセント
(2) 期間5年超の貸付 年1.6パーセント。ただし、協会の信用保証付きの場合、年1.3パーセント
(融資の手続)
第6条 融資を受けようとする者は、所定の申込書を熊野町商工会又は熊野筆事業協同組合へ提出する。
2 熊野町商工会又は熊野筆事業協同組合は、申込書の記載内容を検討確認し、申込者がこの制度に基づく融資を受けることが適当と認めたときは、申込書に融資推薦書を添えて預託金融機関へ提出する。
3 預託金融機関は、熊野町商工会又は熊野筆事業協同組合から融資推薦を受けたときは、所定の手続を経て、融資を行うものとする。ただし、特別の理由により融資が不可能と決定したときは、その理由を付して熊野町商工会又は熊野筆事業協同組合へ連絡通知する。
(融資の担保及び保証人)
第7条 担保及び保証人等は、預託金融機関又は協会所定の方法による。
(融資の決定及び責務)
第8条 融資の決定は、預託金融機関が行い、責務はすべて預託金融機関が負うものとする。
2 預託金融機関は、融資決定後速やかに町に通知すると共に熊野町商工会又は熊野筆事業協同組合に通知する。
(返済の方法)
第9条 返済の方法は、元金均等の月賦支払とする。
(報告)
第10条 預託金融機関は、四半期ごとにこの制度の融資状況を翌月10日までに報告すると共に毎月の報告を町、熊野町商工会及び熊野筆事業協同組合にする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町、熊野町商工会、熊野筆事業協同組合、預託金融機関及び協会と協議し決定する。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日告示第13号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月10日告示第45号)
この要綱は、平成4年4月15日から施行する。
附則(平成5年4月5日告示第40号)
この要綱は、平成5年4月12日から施行する。
附則(平成6年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日告示第23ノ2号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第24号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日告示第20号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日告示第93号)
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日告示第118号)
この要綱は、平成21年8月3日から施行する。
附則(平成23年10月18日告示第112号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月21日告示第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。