○熊野町地域森林計画関係附属資料取扱規程

平成17年4月21日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報が含まれる森林簿及び森林計画図(以下「附属資料」という。)について、熊野町(以下、「町」という。)の事務事業に係る適正な取扱いを確保し、個人の権利利益の侵害の防止を図るため、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 附属資料の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)、広島県地域森林計画関係附属資料取扱要領及び関係通達の規定によるほか、この規程による。

(定義)

第2条 この規程において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。

2 この規程において、「本人」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第4項に規定する本人をいう。

(附属資料の利用及び提供の制限)

第3条 職員は、広島県(「以下、「県」という。)が林務行政に関する業務(以下「林務業務」という。)の円滑な推進のために配備している附属資料を、森林法に基づく業務又は林務業務を遂行する上で必要と認められる場合を除いて、使用してはならない。

(附属資料の管理の徹底)

第4条 町は、附属資料が漏えいすることを防止するため、適正な管理を行わなければならない。

(管理責任者)

第5条 町は、配備された附属資料の適正な管理を行うため、管理責任者を選任しなければならない。

2 管理責任者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、保有の必要がなくなった附属資料については、速やかに、かつ、適正に廃棄又は消去の措置を講じなければならない。

4 管理責任者を選任し、又は変更した場合は、県林務管理室長に通知しなければならない。

(使用簿の設置)

第6条 町は、職員が附属資料を使用するに当たって、使用者の氏名、使用した日時及びその目的等を記載するための使用簿を備えなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員又は職員であった者は、附属資料を使用する上で知り得た個人情報を第三者に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。

2 職員は、附属資料を使用する場合は、前条で定めた使用簿に必要事項を記入しなければならない。

(委託に伴う措置)

第8条 町は、附属資料を取り扱う事務事業を、委託しようとするときは、あらかじめ県林務管理室長に協議しなければならない。

この規程は、平成17年4月21日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

熊野町地域森林計画関係附属資料取扱規程

平成17年4月21日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)