○熊野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年8月22日
告示第95号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。
(名称)
第2条 この隊の名称は熊野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)とする。
2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。
(構成)
第3条 鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者をもって充てる。
(職務)
第4条 実施隊員の職務は、次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 農家等への防除対策に対する指導助言に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(任期)
第5条 実施隊員の任期は1年とする。ただし、年度の途中で実施隊員となった者の任期は、町長が任命した日から当該年度の3月31日までとする。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。