○熊野町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による鑑札再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届は、様式第4号による届書によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更届は、様式第5号による届書によらなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による注射済票再交付申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。