○熊野町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。ただし、町が実施する狂犬病予防集合注射の会場において申請するときは、様式第3号によるものとする(第3条第6条及び第7条において同じ。)

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による鑑札再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届は、様式第4号による届書によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更届は、様式第5号による届書によらなければならない。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号又は様式第2号による注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による注射済票再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(手数料の納付)

第8条 第2条第3条第6条及び第7条に規定する申請書を提出する際には、熊野町手数料条例(平成12年熊野町手数料条例第4号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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熊野町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)