○熊野町手数料条例
平成12年3月14日
条例第4号
熊野町手数料条例(昭和33年熊野町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条第1項に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、町長が公に示して差し支えないものと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料に相当する額を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又はこれらの機関から公務上の必要により請求があったもの
(2) 本町の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から手数料の免除の申請があったもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく諸手当又は葬祭料の支給申請に必要なもの
(5) 公的年金等受給者から戸籍又は住民票に関する証明の請求があったもの
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく後期高齢者医療給付の支給申請に必要なもの
(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第5項の規定に基づき審理員が認めたもの
(8) 法令の規定に基づき無料で交付することとされているもの
(9) 前各号の規定に類する事項で、その他町長が免除を必要と認めたもの
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(熊野町手数料規則の廃止)
3 熊野町手数料規則(昭和54年熊野町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例〔中略〕は、当該各号に定める日〔平成15年4月1日〕から施行する。
附則(平成14年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第21号)
この条例は、平成15年8月15日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月8日条例第18号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定については、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第29号で令和5年9月28日から施行)
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされている改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成工事に係る変更許可申請に関する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第23号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
法律名 | 手数料を徴収する事項 | 名称 | 手数料の額 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この部において「法」という。) | 法第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 2,900円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この部において「法」という。) | 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 死亡獣畜取扱場設置許可証交付手数料 | 16,000円 |
法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 化製場設置許可証交付手数料 | 25,000円 | |
法第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 動物の飼養又は収容の許可証申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,800円 | |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。) | 法第4条第2項に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |
法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。) | 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。) | 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 37,000円 10,000平方メートルを超えるとき 45,000円 | |
平成10年改正法第23号附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正法第23号附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 37,000円 10,000平方メートルを超えるとき 45,000円 | |
法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | |
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この部において「法」という。) | 法第12条第1項及び法第30条第1項本文の規定による宅地造成等、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成等工事の許可申請手数料 | 1 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの 14,000円 |
2 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 26,000円 | |||
3 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 38,000円 | |||
4 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 58,000円 | |||
5 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 82,000円 | |||
法第16条第1項及び第35条第1項の規定による宅地造成等、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土、盛土又は土石の堆積の土地があるものに限る。) | 宅地造成等工事の変更許可申請手数料 | 宅地造成等工事の許可申請手数料の金額の欄に掲げる切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積の土地の面積をいう。)の区分に応じ、そのおのおのの額と同一の額 | |
広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下この部において「条例」という。) | 条例に規定する屋外広告物を表示し又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料 | 別表第3に定める額 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この部において「法」という。) | 法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく住民票の写しを交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 |
法に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 300円 | |
法第11条第1項の規定に基づく住民票基本台帳の閲覧に係る事項 | 住民票基本台帳閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附票の写しを交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの特例交付手数料 | 1件につき 300円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この部において「法」という。) | 法第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 審査請求関係提出書類等の写しの交付手数料 | 白黒1枚につき 10円 カラー1枚につき 50円 ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。 |
介護保険法(平成9年法律第123号。以下この部において「法」という。) | 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新手数料 | 1件につき 10,000円 | |
法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
法第79条の2第1項において準用する法第46条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査 | 指定事業者指定申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
その他共通関係 | 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体の公示事項に係る証明 | 認可地縁団体告示事項証明手数料 | 300円 |
熊野町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成4年熊野町告示第88号)第7条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 300円 | |
熊野町印鑑条例(昭和62年熊野町条例第4号)第10条第3項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 600円 | |
熊野町印鑑条例第18条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 300円 | |
土地建物証明書の交付 | 土地建物証明手数料 | 1件につき3筆(土地)又は3棟(建物)までごとに 300円 | |
公租・公課に関する証明書の交付(町税の課税客体及び課税標準を含む。) | 公租・公課に関する証明手数料 | 1税目をもって1件とする。1件につき 300円 | |
公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付 | 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 交付枚数1枚につき 300円 | |
公簿、公文書又は図面の閲覧に係る事項 | 公簿、公文書又は図面の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
その他の証明 | その他の証明手数料 | 300円 |
別表第2
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額表示 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務 | 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 450円 | |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
別表第3
広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)に規定する屋外広告物等表示・設置許可申請手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |
光源を使用したもの | 光源を使用しないもの | |||
平看板 広告塔 掲示板 | 10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 | |
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額 | |
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 | |
立看板 | 1個につき | 530円 | ||
電柱広告板 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
巻き | 1個につき | 350円 | ||
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板 | 1平方メートルにつき | 890円 | 530円 | |
宣伝車に表示する広告板 | 1台につき | 1,780円 | 1,240円 | |
幕広告 | 1枚につき | 890円 | ||
気球広告 | 1個につき | 1,780円 | 1,240円 | |
はり札 | 1個につき | 370円 | ||
はり紙 | 1件につき100枚までごとに | 530円 | ||
その他 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。