○熊野町環境事務所設置及び管理条例施行規則

平成19年12月18日

規則第8号

熊野町環境センター事務組織規則(平成10年熊野町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町環境事務所設置及び管理条例(平成19年熊野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 熊野町環境事務所(以下「環境事務所」という。)の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 土・日曜日(ただし、第2土曜日及び第4日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開場時間)

第3条 環境事務所の開場時間は、前条に定める休場日を除き、午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第4条 環境事務所を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者で、町長又は指定管理者の搬入許可を得た者とする。

(1) 町に居住地を有する者

(2) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

(3) 町内における事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら搬入しようとする者

(4) 町長が特に指定した者

(廃棄物の種類)

第5条 環境事務所へ搬入できる廃棄物の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭から排出される一般廃棄物

(2) 熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年熊野町条例第4号)第2条第2項の規定による事業系一般廃棄物で前号に規定するものと質的に同等に取り扱い得るもの

(利用者の遵守事項)

第6条 環境事務所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 町長の定める分別区分に従い、計量手続を行い、指定された箇所に搬入すること。この場合において、悪臭の発散、ごみの散乱等による施設の環境の悪化を防止すること。

(3) 前条に定める廃棄物の種類以外の廃棄物を搬入しないこと。

(4) 作業工程上公害が発生し、又は施設に支障のある廃棄物を搬入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(運営の記録等)

第7条 環境事務所長は、利用簿、運転日誌その他管理及び運営に必要な帳簿を備え付け、所要事項を記録しなければならない。

2 係員は、主要事項を集計して保管するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町環境事務所設置及び管理条例施行規則

平成19年12月18日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成19年12月18日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第6号